2009-07-07
衆議院
石関貴史
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
石関貴史の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○石関委員 今の話をまとめると、後でまた御質問申し上げますけれども、この団体それから中核になる会社等に大変な問題があった場合には、一般論として、与謝野さんに問題がある、責任があるというふうに理解しますけれども、これでよろしいですね。
次の質問に移ります。
これは役所で結構です。法律の解釈をお尋ねいたします。
政治資金規正法の第二十二条の七第二項、寄附のあっせんに関する制限についての条項でありますが、この中で、「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。」とあります。
特にこの中で、「寄附をしようとする者の意思に反して、」というところと、それから「控除」というものについてどのように解釈をされているのか、お尋ねをいたします。