門山泰明の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○門山政府参考人 お答えいたします。
 政治資金規正法二十二条の七の寄附者の意思に反してということの意味についてのお尋ねでございますが、寄附といいますのは、本来、寄附者の自発的な意思に基づいてされるべき性質のものでございます。特に、政治活動に関する寄附は、政治的自由と関連いたしまして、寄附者の自発的な意思に基づいてされることが強く要請されるというものでございます。したがいまして、寄附者の自発的な意思に反して行われる、このことを寄附者の意思に反してというふうに解釈されております。
 それから、控除といいますのは、給与等を支払う者がそれを支払う時点で差し引くという意味で控除ということでございます。

発言情報

speech_id: 117104577X00420090707_015

発言者: 門山泰明

speaker_id: 27781

日付: 2009-07-07

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会