門山泰明の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○門山政府参考人 お答えいたします。
 政治資金規正法第二十二条の七第二項につきましては、今先生から御説明がありました規定がございます。この規定に違反して寄附を集めた者につきましては、二十万円以下の罰金に処するという規定が政治資金規正法の二十六条の五にございます。

発言情報

speech_id: 117104577X00420090707_019

発言者: 門山泰明

speaker_id: 27781

日付: 2009-07-07

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会