2009-07-09
衆議院
門山泰明
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
門山泰明の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○門山政府参考人 お答えいたします。
政治資金規正法上、政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係るすべての収入、支出などを記載しなければならないということとされております。
お尋ねにあります寄附につきましては、寄附の金額にかかわらず、会計帳簿につきましては、いわゆる政党匿名寄附を除きますが、すべての寄附につきまして、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日などを会計帳簿に記載するということにされておりまして、政治団体の会計責任者は、この会計帳簿と領収書などを、収支報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない、こういう義務がございます。
故意または重過失によりまして会計帳簿を備えず、または会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、もしくはこれに虚偽の記入をした者については、三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処するという規定があるところでございます。