門山泰明の発言 (総務委員会)
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○門山政府参考人 定額給付金の辞退と公職選挙法百九十九条の二の寄附の禁止の関係につきまして御説明申し上げます。
定額給付金につきましては、住民が市町村に対して申請を行うことによりまして初めて給付を受けることができる、こういう仕組みになっているものと理解いたしております。そういたしますと、公職の候補者などが申請を行わない結果として定額給付金を受け取らないということは、公職選挙法上の寄附禁止に抵触するものではないというふうに考えられるわけでございます。
一方、公職の候補者等が定額給付金の給付を一たん受けました後にこれを市町村に自主的に返納されるということになりますと、これは当該市町村に対する寄附に該当いたしますし、当該市町村がその公職の候補者の方の選挙区内にある者に当たる場合には、公職選挙法第百九十九条の二の規定に抵触するというふうに考えられるところでございます。