山川鉄郎の発言 (総務委員会)

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○山川政府参考人 御指摘の手続でございますけれども、有線電気通信法の規定によりまして、届け出をする際には添付資料が必要かというふうに思っております。こうした添付資料につきまして、恐らく現場の方でこれをそろえるのがかなり困難な事情が生じているという御指摘かと思います。
 こうした添付資料につきましては、それぞれの法目的に照らしまして必要最小限度のものとしているということをまず御理解いただきたいと思います。
 具体的には、有線電気通信法の場合は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所、設備の概要等を記載した事項書を添付することになっておりまして、こうした事項を添付していただくことで、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないものであること、あるいは、人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えないものであることといった技術基準への適合性を判断するために必要なものとしていただいておるわけでございます。
 また、有線テレビジョン放送法の規定により添付が必要な書類につきましては、受信者利益の保護あるいは有線テレビジョン放送の健全な発達といった法目的に照らして必要最小限度のものとしております。
 具体的には、道路占用許可や電柱共架の承諾書等の写しをいただいておりますが、これは、同法の第十二条の二におきまして、道路占用許可を受けないで設置された設備等を使用して有線テレビジョン放送を行ってはならないとしているため、実態を把握する必要があるものでございます。あるいは、再送信同意の写しをいただいておりますが、これにつきましても、同法第十三条の二項におきまして、放送事業者の同意がなければ再送信してはならないとしているため、実態を把握する観点から必要なものでございます。同じく、業務区域を記載した地図につきましては、同法第十六条におきまして、業務区域における役務提供義務を課している関係から添付書類とさせていただいておるところでございます。
 いずれの書類につきましても、届け出によりまして業務運営の実態を行政庁が把握し、必要に応じて一定の規律を適用するために必要なものでございまして、有線電気通信法あるいは有線テレビジョン放送法の規定によって届け出の際に提出を求めている書類でございます。これは、法律の施行に必要最小限度なものでございまして、その必要性につきましては御理解いただきたいと思います。
 しかしながら、例えば総合通信局等も、こうした届け出をどのように行うかということにつきましては相談に乗っていきたいと思っておりますので、御相談いただければというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 山川鉄郎

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日付: 2009-06-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会