大野恒太郎の発言 (法務委員会)

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○大野政府参考人 最初に、検察庁の位置づけにつきまして御説明を申し上げます。
 検察庁は、検察庁法一条によりまして、検察官の事務を統括するところと規定されております。各省を初めとする一般の行政機関の場合には、基本的にその長たる大臣が所掌事務に関して有する権限をその職員が分掌し、あるいは補助していると言われておりますのに対しまして、検察庁の場合は、個々の検察官が法により定められた事務を取り扱う権限を有する、いわゆる独任制の官庁とされておりまして、検察庁は、そうした権限を有する個々の検察官が行う事務を統括するところとされているわけであります。そして、国家行政組織法上は、同法八条の三の規定する特別の機関として法務省に置かれることとされております。
 このように、検察庁につきましてほかの行政機関と異なる位置づけがされておりますのは、検察官が有する権限であります検察権は、その行使が司法権行使の前提となるために、司法権と密接不可分な関係にあり、司法権の独立を確保し、刑事司法の公正を期するためには、検察権の独立についても配慮を要すると考えられたからであると認識しております。
 この関係で重要なのが、法務大臣の指揮権との関係であります。検察はもとより行政機関でありますから、法務大臣の管理のもとにあるわけであります。しかし、検察庁法十四条は、検察権行使に関する法務大臣の一般的な指揮監督権は規定しているわけでありますけれども、同時に、個々の事件の取り調べや処分については検事総長のみを指揮することができるというように定めているわけであります。
 その趣旨は、具体的な事件の処理に関する検察権行使のあり方が、先ほど申し上げましたような司法権の独立や刑事司法の公正と密接に関係していることにかんがみまして、法務大臣の指揮権に一定の制約を加え、個々の検察官に対して直接の指揮はなし得ないという仕組みにしたものでございます。
 このような仕組みにおきまして、検察権が行政権に属することによる法務大臣の責任と検察権の独立性の要請との調和が図られているというように理解しているところでございます。
 委員の御質問の中にございました特別捜査部、特捜部でありますけれども、これは、法務省訓令であります検察庁事務章程によりまして、東京、大阪、名古屋の三つの地方検察庁に特別捜査部が置かれております。そして、財政経済関係事件それから検事正があらかじめ指定する事件等につきまして、その捜査や処分の決定に関する事務を所管することとされておりまして、いわゆる独自捜査等によって汚職、企業犯罪、脱税事件等の捜査を行っているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 大野恒太郎

speaker_id: 10078

日付: 2009-03-11

院: 衆議院

会議名: 法務委員会