矢野隆司の発言 (法務委員会)
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○矢野委員 大変簡潔に、わかりやすい御説明をありがとうございました。
要は、国際人権規約という大原則があるということでございますが、さらに言えば、「在留の資格なし」という文言が明記された外国人登録証でも、学校に入学する就学時の居住地確認の際にはそれを地域の教育委員会等で確認のために提出して、提出するのか見せるのかいろいろあるんでしょうけれども、通用するというのがあるんだろうと思います。
そこで、不法滞在を一方では取り締まる法務省が、不法残留外国人、正確には法では在留の法的根拠がない外国人と言うそうですが、こういった方々にも外国人登録を認めてきたからでありまして、これは昭和二十七年以来の外国人登録法第三条に、簡単に言えば、日本の土地を踏んでおる外国人は一定の期間のうちに外国人登録の申請をしなければならない、そして第五条で、市町村の長は登録した外国人には登録証を交付しなければならないと法で定めているからでございます。
極論すれば、密入国であろうが不法残留であろうが、在留資格のいかんを問わずに外国人登録の申請が義務づけられているということに起因するのだろうと私は思っておりますけれども、しかも、この外国人登録法上の居住地というのは、私もきのういろいろ教えていただいたんですが、住居を示す言葉ではないので、これも極論すれば、極端な話、公園でも構わないという実態というか解釈もあるそうでございます。
そこで、不法滞在が長期化しているがゆえに、こういった学校の問題とかさまざまな行政サービスでの問題、そういったことが起きているのだと思いますけれども、今回のこの在留管理制度の新設に絡む法案、この法案はこれらの問題を解消する仕組みをつくるものと理解をいたしますけれども、その辺のことを御説明いただきたいと思います。