佐藤剛男の発言 (法務委員会)
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○佐藤副大臣 おはようございます。
ただいま平先生から御指摘がございましたように、グローバル化の関係でこの法律案を提出するわけでございます。御指摘のありましたように、最近のグローバル化の流れを受けまして、日本の企業も外国と取引をする事例がふえております。そのような中で、外国との間で生じた民事的な紛争について、日本の裁判所で解決できる場合を想定したものが、先生御指摘のように、この法律案でございます。
至った経緯を少々お話し申し上げたいと思います。
国際法の流れでは、国が他の国の民事裁判権に属するかどうか、服するかどうかという点については、原則として国は他の国の民事裁判権に服さないという絶対免除主義という考え方と、それから、一定の場合には国であっても他の国の裁判権に服する、制限免除主義というんですが、そういう二つの考え方があります。
かつては、絶対免除主義が国際的に支配的な立場でございました。しかし、その後、国家の活動範囲そのものが拡大してまいりまして、国が、外交、防衛といったことだけじゃなくて、一般私人と同じように、他の国の会社や私人との間でごく一般的な商業取引等をすることが非常に多くなってきたわけでございます。そうなりますと、この種の取引まで他の国の民事裁判権から免除されるとするのは相当ではないということになったわけでございます。そこで、制限免除主義が多くの国において採用されるようになりました。
そういう中、平成十六年、国連総会におきまして、制限免除主義に立ちまして、国及びその財産が他の国の民事裁判権に服すべき範囲等を明らかにする国連の国家免除条約が採択されまして、我が国も、約三年前、二年数カ月前ですが、平成十九年の一月に署名いたしました。
また、我が国の最高裁判所も、平成十八年七月二十一日の判決において、これは大審院判決を覆すものでありますが、制限免除主義の立場に立つことを明らかにしたわけでございます。
しかしながら、この判決によって、いかなる場合に外国が我が国の民事裁判権に服するかということについてすべて明らかになったわけではありません。そこで、この点に関しまして国内法を有していなかった日本としまして、外国がいかなる場合に我が国の民事裁判権に服するのかについて明らかにすべく、本法律案を先生御指摘のようにここに提出するに至ったわけでございます。
以上でございます。