早川忠孝の発言 (法務委員会)

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○早川大臣政務官 お答え申し上げます。
 これまで我が国の裁判所では、具体的な事案ごとに国際慣習法に照らしまして、外国が我が国の民事裁判権から免除されるか否かが判断されてまいりました。すなわち、昭和三年の大審院の決定でありますけれども、外国国家は原則として我が国の民事裁判権に服することを免除されるという、いわゆる絶対免除主義の立場に立つことを明らかにしております。以来、この考え方が維持されてきたわけであります。
 この大審院の考え方に従いまして、我が国の下級審の裁判例でありますけれども、日本の企業が外国に対してコンピューターの売買代金相当額の支払いを求めた場合であっても、外国は裁判権から免除されるという国際慣習法があるものと判断されまして、日本の企業の訴えを却下する、こういう裁判例があったところであります。
 ところが、平成十八年の七月の二十一日に、最高裁判所は、昭和三年の大審院の判断を変更いたしました。外国国家は、私法的ないし業務管理的な行為については、原則として我が国の民事裁判権に服するという、いわゆる制限免除主義の立場に立つことを明らかにしたものであります。
 しかし、この判決によって、外国国家が我が国の民事裁判権に服する場合と示された私法的ないし業務管理的行為の具体的内容がすべて明らかとなったわけではありません。したがいまして、外国と取引等をする私人や企業にとりましては、外国と紛争となった場合に日本の裁判所で裁判をすることができるのか否かについて、依然として不明確な状況が残っていたところであります。
 以上であります。

発言情報

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発言者: 早川忠孝

speaker_id: 32302

日付: 2009-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会