倉吉敬の発言 (法務委員会)

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○倉吉政府参考人 まさにそのとおりでございます。
 この法律案の第八条になりますが、商業的取引、ここは定義規定を括弧して入れておりまして、物品の売買、役務の調達及び金銭の貸借など民事または商事に係る事項についての契約または取引、こうしておりますが、これに関する裁判手続について、外国は原則として日本の民事裁判権に服する、こうしております。パソコンの売買契約というのは物品の売買契約ですから、この商業的取引に該当するため、当該売買契約の相手方である外国は日本の民事裁判権に服することになります。

発言情報

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発言者: 倉吉敬

speaker_id: 13614

日付: 2009-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会