倉吉敬の発言 (法務委員会)
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○倉吉政府参考人 ただいまの御指摘の点、大変大事な問題でありますが、これまで、国際法上一般に、外国の有する財産に対する強制的な措置は原則的に認められておりません。また、今まで、外国がその有する財産に対する保全処分や民事執行の手続について我が国の民事裁判権から免除されるか否か、あるいは免除されない場合があるとすればどのような場合か、いかなる要件で免除されないのかという点について規定した国内法はございませんでした。しかも、この点についての明確な最高裁判所の判例もなかったという状況でございます。
したがいまして、例外的に外国の有する財産に対する民事執行を行うことができるのかについては個別の事案ごとの裁判所の判断にゆだねられる、こういうことになりまして、あらかじめこれについて当事者が見通しを持つということは困難な状況にあったと承知しております。