倉吉敬の発言 (法務委員会)
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○倉吉政府参考人 この法律案が法律として成立、施行された際には、一定の場合には外国の有する財産に対する保全処分または民事執行を行うことができるということが明確になります。
すなわち、外国は、原則として、その有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について、我が国の民事裁判権から免除されております。これは第四条でございますが、したがって、原則として、外国の有する財産に対して保全処分及び民事執行をすることはできないということになります。
しかしながら、外国がその有する財産に対して保全処分または民事執行をすることについて、幾つかの場合には免除されないということをこの法律は明記しております。第一は、条約その他の国際約束、第二は、仲裁に関する合意、第三は、書面による契約等の方法、この三つの方法によりまして明示的に同意した場合、この場合には、当該外国は、この保全処分または民事執行の手続について、我が国の民事裁判権から免除されません。これがまず最初の問題です。
次に、外国がその有する財産を保全処分または民事執行の目的を達することができるように指定しまたは担保として提供した場合、これはちょっとわかりにくい表現ですが、担保として出す、典型的なのは抵当権を設定するということになろうかと思いますが、こういう場合には、当該外国は、当該財産に対する当該保全処分または民事執行の手続について、我が国の民事裁判権から免除されない。当たり前といえば当たり前のことでありますが、それからさらに、ここは大事なところですけれども、外国の同意等が今言ったような類型で全くないという場合でありましても、外国は、当該外国の有するいわゆる商業用の財産等に対する民事執行の手続については、我が国の民事裁判権から免除されない、こういうふうになっております。