倉吉敬の発言 (法務委員会)
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○倉吉政府参考人 御承知のとおりでございますが、私法的取引にするか商業的取引にするかというのは一つの論点でございました。
この法律案第八条では商業的取引としたわけでございますが、これに対応する国連国家免除条約の文言、これがどうなっているかというところが問題でございまして、コマーシャルトランザクション、こうなっております。これを日本語訳で当てはめるならば、商業的取引、こうなるんだろうと思います。
実は、これは国際的な関係で使う法案ですので、この法案がもし国会で御承認いただいて成立するということになれば、これをまた英語やフランス語やドイツ語に訳して外国に示す、こういうことになるわけでございます。
このように、基本的に、条約でコマーシャルという文言が用いられているにもかかわらず、商業的という文言を用いず、私法的という文言を用いますと、今度は国連国家免除条約とこの法律案がそごするのではないか、意味が異なるのではないかという誤解が生じるおそれがあります。そこで、この法律案では、商業的取引という文言を用いることにしたわけであります。
先ほど、例示ということをちょっと委員が御指摘でございましたが、そこのところを明らかにするために例示も入れた、こういう関係でございます。