米田壯の発言 (法務委員会)
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○米田政府参考人 委員御指摘のとおり、警察は、それぞれの都道府県の都道府県警察、自治体警察でございます。ただ、犯罪は広域にまたがることも多いものですから、管轄区域を超えて権限を行使することができるということになっております。
それで、例えば今回の場合は千葉市長ということで、千葉の公務員でございます。贈賄側が東京都内にいるということでございます。それぞれの県警の中でそれぞれ別々に捜査をして、それで合同すればいいんですが、捜査の実務としてなかなかそうはいかないところがございまして、やはり最初にその情報をとったところが、機密の保持に注意をしながら、そして、その情報源との人間関係も大事にしながら、それが捜査をすべてやっていくという場合も多いわけでございます。
ケース・バイ・ケースでございますけれども、このような贈収賄事件の場合、過去にも例がございますけれども、管轄区域がまたがっている場合に、最初に情報をつかんだ県警が他県の被疑者も含めて立件をするということは多いわけでございます。
その際、いざ立件をする、逮捕をするというようなときになってからは、それはそれぞれの都道府県警察の地元への影響力といいますか、地元での力がございますので、それを合同させるために合同捜査本部ということも間々あることでございます。