大野恒太郎の発言 (法務委員会)

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○大野政府参考人 この最高裁判決でございますけれども、判断の前提といたしまして、この種の事件の困難性を指摘しております。
 被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的な証拠が得られにくく、被害者の供述が唯一の証拠であることも多い上、被害者の思い込みその他により被害申告がなされて犯人と特定された場合、その者が有効な防御を行うことが容易でないというような特質が認められる、こういうようなことを指摘された上で、被告人に前科前歴がなく、この種犯行を行うような性向をうかがわせるような事情が見当たらない、あるいは被害者の供述の信用性についてはなお疑いを入れる余地があるということで、全体として、被告の犯行であると認定するについてはなお合理的な疑いが残るというような指摘をしたわけでございます。
 検察当局におきましては、これまでも、捜査、公判に当たりまして、できる限り客観的な証拠の収集に努めるとともに、被害者を含めまして供述の信用性の吟味に努めてきたわけでありますけれども、今回の最高裁の判決で指摘された点ということも今後さらに十分に踏まえまして、より一層適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 117105206X00920090508_014

発言者: 大野恒太郎

speaker_id: 10078

日付: 2009-05-08

院: 衆議院

会議名: 法務委員会