細川律夫の発言 (法務委員会)
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○細川委員 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案に対する修正案の趣旨説明をいたします。
ただいま議題となりました修正案につきまして、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党の三会派の提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明いたします。
第一に、特別永住者については、その歴史的経緯及び我が国への定着性にかんがみ、特段の配慮が必要であることなどを考慮して、特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除することとしております。
第二に、民間業者による個人情報のデータベース化に対する対策として、在留カード及び特別永住者証明書の番号はその交付ごとに異なる番号を定めるものとするとともに、紛失や毀損等の場合以外の場合であっても、在留カードまたは特別永住者証明書の交換を希望するときは、正当な理由がないと認められるときを除き、その再交付を求めることができる旨の規定を設けることとしており、当該規定により交付を受けるときは、実費を勘案して、政令で定める額の手数料を納付しなければならないこととしております。
第三に、所属機関の受け入れの状況についての届け出義務を努力義務に変更しております。
第四に、法務大臣は在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、または保有してはならず、その取り扱いに当たっては個人の権利利益の保護に留意しなければならない旨の規定を設けることとしております。
第五に、在留資格の取り消しに関する規定について、次の二項目の修正を行うこととしております。
その一は、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、配偶者の身分を有する者としての活動を一定期間継続して行わないで在留している場合の在留資格の取り消しについて、当該期間を三月以上から六月以上に延長するとともに、当該活動をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとし、当該取り消しをしようとする場合には、在留資格の変更の申請または永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないものとすることとしております。
その二は、上陸許可の証印または許可を受けて新たに中長期在留者となった者が、当該上陸許可の証印または許可を受けた日から九十日以内に住居地の届け出をしない場合の在留資格の取り消しについて、届け出をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとしております。
第六に、団体監理型の技能実習の活動について、団体の責任及び監理のもとに行われる旨を明確化しております。
第七に、次の四項目から成る検討規定を設けることとしております。
その一は、法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法または特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち、入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
その二は、法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法または特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、在留特別許可の運用の透明性をさらに向上させる等、その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとすることとしております。
その三は、法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理のあり方を検討するものとすることとしております。
その四は、政府は、この法律の施行後三年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新入管法及び新特例法の法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
以上が、修正案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いを申し上げます。
以上でございます。