西川克行の発言 (法務委員会)
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○西川政府参考人 お答え申し上げます。
まず前提としまして、平成十一年の外国人登録法の改正によりまして、特別永住者に係る外国人登録証明書の常時携帯義務違反は過料とされております。したがって、現在でも当該違反に対しては刑事処分をもって対応することはできません。
次に、特別永住者証明書の常時携帯義務を削除した場合、不法滞在者が、自分は特別永住者であるので特別永住者証明書は携帯していない旨弁解して成り済ますという事案の発生、これについて一応の懸念が生ずるというふうに思われます。しかしながら、特別永住者の我が国における定着性にかんがみますと、特別永住者の成り済まし事案が発生する蓋然性につきましては、一般外国人の成り済ましの蓋然性に比較すれば格段に低いものというふうに想定されますし、仮に特別永住者の成り済まし事案が発生したといたしましても、その際は、警察等の捜査機関からの照会に対しまして、入管当局において迅速に対応することなどにより、成り済ましを看破することが可能ではないかというふうに考えられます。
このように、特別永住者証明書の常時携帯義務が削除されるに当たっては、不法対策上、このような迅速かつ的確な対応に努めることにより遺漏が生じないよう努めてまいりたいというふうに考えております。