桜井郁三の発言 (法務委員会)

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○桜井委員 在留カード番号を券面記載事項とした場合における、民間業者などによる在留カード番号をキーとすることによる不当なデータベースの構築についての懸念が示されているところであります。
 そうした懸念を払拭するための措置として、民間におけるデータベースの構築を困難にするため、在留カード番号は在留カードの交付ごとに異なる番号を定める旨の規定を設けることとともに、外国人が在留カードの交換を希望するときには手数料を負担した上で再交付を受けることができる旨の規定を設けることとしております。

発言情報

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発言者: 桜井郁三

speaker_id: 21313

日付: 2009-06-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会