西川克行の発言 (法務委員会)
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○西川政府参考人 お答え申し上げます。
まず一つ目の、在留カード番号を変更することによって外国人の特定に困難が生じないかという質問でございました。
入管局で、もちろんこれはデータベースに入れて、コンピューターシステムの中に入れるということになりますが、この在留カードの変更というのは即時コンピューター上に反映される、こういうシステムにしようというふうに考えております。また、在留カードの変更履歴も記録されますので、結論からいうと、新旧いずれの番号を入力しても同一人のデータを呼び出すことが可能であるというシステムにしようと思っておりますので、特定の問題については、ないというふうに考えております。
次に、在留カードを変更する際に、旧在留カードを返納することなく第三者に譲渡するなどして悪用されることはないのか、こういう御質問であったというふうに思われます。
まず、新たな在留カードの交付を受けた者は、直ちにもとの在留カードを返納しなければなりません。返納義務違反に対しては罰則が科せられます。それから、その在留カードを第三者に提供するというような行為についても罰則が科せられますので、それら悪用事案についてはこの適用で的確な対処が可能であると考えておりますし、さらに、運用上でございますけれども、新たな在留カードを交付する際には旧在留カードを確実に返納してもらうということを励行することによりまして、御指摘のように、旧在留カードの悪用事案が生じないようにしてまいりたいというふうに考えております。