桜井郁三の発言 (法務委員会)

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○桜井委員 配偶者の身分を有する者としての活動を継続して三カ月以上行わない場合に在留資格の取り消しを求める規定については、配偶者からの暴力が原因で離婚したような事案における当該外国人の保護の必要性について、当委員会においても多くの委員から質問がなされていたところでございます。
 法務当局においては、在留資格変更を許可するのが相当である場合には、在留資格取り消し手続を終了させ、外国人の在留資格は取り消さない旨答弁しておりましたが、これら答弁の趣旨を明らかにするために修正を加えたものでございます。

発言情報

speech_id: 117105206X01120090619_026

発言者: 桜井郁三

speaker_id: 21313

日付: 2009-06-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会