西川克行の発言 (法務委員会)

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○西川政府参考人 お答え申し上げます。
 配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない者の在留資格の取り消し規定につきましては、いわゆる偽装婚のように、在留資格の取得を目的とする婚姻の事案について有効な対応策になるというふうに考えておりまして、そのためにも、当該外国人に認められる事情を適切かつ正確に把握する必要があるというふうに考えております。
 新たな在留管理制度においては、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度が構築されることになりますし、在留資格取り消し手続におきまして、当該外国人の意見を聴取することになり、関係者への質問や文書の要求、公務所または公私の団体への照会等の事実の調査をすることができますので、これらの権限を適切に行使することによって、事実関係をきちんと把握して、偽装婚の事案について対応をしていくことができるというふうに考えておりますので、例えば活動を停止した期間が三月から六カ月に延びるということによって、特段の支障は生じないというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 117105206X01120090619_028

発言者: 西川克行

speaker_id: 14561

日付: 2009-06-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会