上西康文の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(上西康文君) 事務方より運営について、この協議会の運営につきましての定めについて簡単に御説明を申し上げますと、これは地域再生法の中で地方公共団体がこの地域再生計画でありますとか、その他地域再生の推進に必要な事柄について協議するために組織をできるというもので、地方の公共団体が組織の主体となっておるものでございます。
 法の定めによりますと、この協議会の運営、必要な事項は協議会が定めることとされておりますので、その協議される項目等につきましては、この協議会において適切に定められることを私どもとしては期待をするものでございます。

発言情報

speech_id: 117113895X00420090406_023

発言者: 上西康文

speaker_id: 8584

日付: 2009-04-06

院: 参議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会