鶴岡公二の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(鶴岡公二君) 現在の国際法の下に強行規範というものがどのように認識されているかという御質問かと思いますが、条約法に関するウィーン条約第五十三条において強行規範に対する言及がございます。この中では、「いかなる逸脱も許されない規範として、また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の規範によつてのみ変更することのできる規範として、国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範をいう。」と定義されております。さらに、条約締結のときに、一般国際法の強行規範に抵触する条約は無効である旨を規定しております。

発言情報

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発言者: 鶴岡公二

speaker_id: 1216

日付: 2009-06-02

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会