鶴岡公二の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(鶴岡公二君) ただいま御紹介を申し上げました条約法条約の規定に先立ちまして、強行規範に関する議論は長年にわたって国際法の世界において課題とされてきたものでございます。このウィーンの条約法条約によって規定されているものを含めまして、現時点におきましては、具体的に何が強行規範に該当するかについては必ずしも各国及び学説において一致した見解があるとは認められておりません。ただ、例えばで申し上げますと、国際連合憲章第二条四項に規定されている武力不行使の原則はこれに該当するということについてはほぼ一致した見解があると申し上げられると思います。
ただいまお尋ねの、先ほどの条約法条約に至る前段に行われました国連国際法委員会によるコメンタリーによりますと、同委員会におきましては、強行規範の内容は今後の国家実行と国際判例にゆだねられるべきものとしております。その一方で、このコメンタリーには同委員会の議論の過程で言及された見解が例示をされておりまして、海賊行為などの、すべての国がその抑止のために協力することが求められている行為を企てたり黙認するような内容の条約は強行規範違反に当たり得るという見解も含まれております。