金子一義の発言 (外交防衛委員会)

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○国務大臣(金子一義君) 大変よく、寝ずに勉強されたとおっしゃいましたけれども、本当に整理されていると思います。
 幾つかあったんで、私からは二つなんでありますが、一つは警察行動、何でこれ国会に承認出さないんだよという点を冒頭にちょっとおっしゃられたんでありますけれども、これは自衛隊法八十二条の海警行動、これがベースになっているんです。自衛隊法八十二条の海警行動は、認可も承認も何も要らない、防衛大臣だけで発動できると。ただし、今回の法律では、海賊対処法案としては、同じ海上警備行動の次の条を設けさせていただいて、これを根拠にして、八十二の二の海賊行為への対処という新たな項目を法律上立てさせていただいております。八十二条も八十二条の二も、いずれも警察行動です、自衛隊が行う警察行動。
 そういう意味で、なぜ承認を要らないのかというのは、海警行動というのがそもそも、元々ある法律では届出も承認も何も要らない、防衛大臣の発動だけでできるという、ここのところ。しかし、そうはいっても海賊対処ですから、あるいは長期間出るということもあり得るわけですから、この七条に書いてありますとおり、細目を書いて、そして総理、あるいは関係行政機関の長と協議して、遅滞なく国会に報告をするということを義務化しているというのが一点であります。
 それからもう一点は、警察官の職務執行を超えているではないかという点でございますけれども、これはまさに六条の三項かな、六条で付きまといをやったときに停船をしない場合に射撃できるという、武器の使用を新たな項目、従来の、今おっしゃられた、職務執行法七条、これの刑法三十六条、三十七条に決めていない、決まっていなかった新たな武器使用権限を認めております。
 これはしかし、海賊対処法案にのみ通用する武器使用権限でありまして、元々の八十二条の、職務執行法には、警察官職務執行法では適用になりません、自衛隊がほかの行動、PKF等々ほかの行動を取ってもこれは対応にならないという整理をしておりますので、そういう意味で、警察官の職務を超えているんではないかというお話、ぎりぎりのお話だと思います。これは海賊行為という海の上で行われる非常に特徴的な行動で対応、特徴的な犯罪であるという意味で、この武器使用を本法六条で、停船射撃ということで職務執行法七条を補完させていただくという趣旨で設けたものであります。

発言情報

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発言者: 金子一義

speaker_id: 20036

日付: 2009-06-02

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会