細野哲弘の発言 (経済産業委員会、環境委員会連合審査会)
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○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。
お尋ねの難分解性についてでございますけれども、難分解性の性状を有さない、いわゆる良分解という性格のある化学物質でありましても、環境中で分解される量、言わば自然の許容量というものを上回った場合には、その汚水が排出されれば当然環境中に残留する量が増えるということでございまして、人や動植物に対する影響というのはその可能性は否定できないものでございます。改正化審法におきましては、難分解性であることはこの規制の要件としておりません。したがいまして、優先化学物質の指定の要件とはこれを想定をしておりません。
それから、お尋ねでございました、継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがあるものである疑いがあると、この規定は、現行法の第二条の第五項に規定しておりますいわゆる第二種監視化学物質の要件でございます。先ほども申し上げましたけれども、第二種監視化学物質の指定には一定の有害性が認められることが前提になっております。一方で、今度の改正法におきましては、リスク評価をした上で、その製造等によって排出量が勘案した上でリスクが低いと判断できないものについてもこの対象にするということになっております。したがいまして、有害性が不明なものについても、一定の有害性があると仮定を置いて優先評価化学物質に指定するということにしておりますものですから、当然のことでありますけれども、一定の有害性が認められることを前提にした御指摘の要件は、改正法においては優先化学物質の要件とはなりません。