本田勝の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(本田勝君) 今御指摘のタクシー業務適正化特別措置法は、かつてタクシー業務適正化臨時措置法という形で昭和四十五年に制定されたものでございます。
この制定の背景といたしましては、当時タクシーが供給不足で乗車拒否の問題が大変顕著であったということから、その乗車拒否に対して、運転者の資質の向上と、それから街頭における業務の適正化を図っていく必要があると。当時の判断としては、そういった事態が収束するまでの間ということでタクシー業務適正化臨時措置法という法律でございまして、その目的規定においても、当分の間こういった対策措置を講ずるという位置付けがされておったところでございます。
これに対して、平成十二年にこの法律を改正いたしましたが、やはりいわゆる流し営業が非常に頻繁に行われる大都市部では、運転者の労務管理がなかなか事業者によって行われにくい、そういった事業者の手の届かないところでサービスが提供されて、乗車拒否、ほかの問題がやはり恒常的に発生しているということから、この法律そのものを臨時措置法ではない恒久法として新たに改正をさせていただいた。これが法律の題名をタクシー業務適正化臨時措置法から特別措置法に変更した当時の理由でございます。