内藤純一の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(内藤純一君) お答えをいたします。
ゴーイングコンサーンの前提の注記というふうに呼ばれております事項でございます。この問題に係る問題といいますか、一般的に私どもも認識をしているところでございます。
この継続企業の前提の注記といいますのは、企業が作成する財務諸表におきまして一定の事象や状況が存在する場合に、企業が将来にわたって事業を継続するとの前提、これを継続企業の前提と呼んでおりますが、これに疑義がある旨の注記を求める、そういうものがあった場合に求めるというものでございます。これについては、現行のルールは内閣府令とか監査基準で定められておりますが、やや形式的に注記を求める内容になっているとの指摘があるということを承知をしております。
このため、今般、企業の実態に即したより有用な情報が投資家等に提供されるよう、一定の事象や状況が存在する場合であって、経営者等の対応策等を勘案してもなお継続企業の前提に重要な不確実性があるという場合に限りまして注記を求めるといった趣旨の案を既にパブリックコメントに付しているところでございまして、今後、所要の検討を経まして、内閣府令や監査基準の改正といったことも今後あり得るというふうに考えております。
なお、今回の改正、仮に改正を行ったというような場合でございますが、注記が付されなくなったというような場合も考えられます。その場合に、情報開示そのものの後退につながらないように、企業に対しては別途、監査対象外ではございますけれども、開示の一つの項目として事業等のリスク、いわゆるリスク情報と呼んでおりますが、これにおきまして適切な開示を求めるということを併せて検討しているところでございます。
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、仮に改正内閣府令あるいは改正監査基準というものを行いました場合には、その後の段階におきましても、企業や監査法人など関係者に対しまして、その趣旨や内容の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。