水戸将史の発言 (財政金融委員会)
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○水戸将史君 今のお話のとおり、もちろんその時々の経済状況、景気の動向によって企業の活動というのは当然上向きになったり、また下向きになったりすると。そういう中でいかにその支出を抑えていくかということも当然その時々の企業判断もありますし、また、もうからなくても企業戦略上やはりいろんな形で交際費を増やしていこうというインセンティブも働くことも考えられます。
ですから、今私が申し上げたいのは、この交際費支出に課税をすることによって交際費を抑えていこうというような直接的なものは、余りここでは認識することが非常に難しいんじゃないかと。いわゆる交際費課税と交際費支出の関係というのは、もっともっとそれ以上に、その時々の社会的な要因によって左右されるものではないかと私はそう思うんです。
実際そういう中において、先ほど申し上げましたとおり、平成になって何度もこれ交際費支出に対する課税の方針が変わっているんですね。そもそもその土台というのは、昭和五十七年度の改正によりまして資本金五千万円以下の法人は三百万まで、資本金一千万円以下の法人は四百万までは、これは交際費支出は原則損金不算入と、いわゆる経費として認めますよということが、これ土台として出発しているんですね。それが平成六年度になりまして、このいわゆる五千万円以下の法人に対して三百万円、一千万円以下の法人に対しましては四百万円のいわゆる控除枠、これは経費として認めますよと、交際費として経費として認めますよという部分に関して、一〇%相当分はそれは駄目だと、定額控除部分に対して一〇%相当額はこれは経費として認めませんよと。また、平成十年にはさらに、今言った定額控除部分に対して二〇%相当額はこれは経費として認めませんよと、いわゆる損金不算入ですよという、そういうような形である意味課税が強化されているんですね。
これ、一〇%、二〇%というその根拠は何なんでしょうか。