財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年六月十八日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
六月十七日
辞任 補欠選任
富岡由紀夫君 徳永 久志君
藤末 健三君 直嶋 正行君
牧山ひろえ君 松浦 大悟君
水岡 俊一君 大島九州男君
佐藤 正久君 鶴保 庸介君
丸川 珠代君 尾辻 秀久君
森 まさこ君 義家 弘介君
六月十八日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 藤末 健三君
尾辻 秀久君 礒崎 陽輔君
林 芳正君 西田 昌司君
義家 弘介君 森 まさこ君
白浜 一良君 魚住裕一郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 円 より子君
理 事
尾立 源幸君
大久保 勉君
大塚 耕平君
小泉 昭男君
椎名 一保君
委 員
池口 修次君
大島九州男君
川上 義博君
喜納 昌吉君
徳永 久志君
藤末 健三君
松浦 大悟君
水戸 将史君
峰崎 直樹君
礒崎 陽輔君
末松 信介君
鶴保 庸介君
中山 恭子君
西田 昌司君
藤井 孝男君
森 まさこ君
荒木 清寛君
魚住裕一郎君
大門実紀史君
委員以外の議員
発議者 直嶋 正行君
衆議院議員
発議者 大野 功統君
発議者 山本 明彦君
修正案提出者 竹本 直一君
国務大臣
財務大臣 与謝野 馨君
副大臣
財務副大臣 石田 真敏君
事務局側
常任委員会専門
員 大嶋 健一君
政府参考人
財務省主計局次
長 真砂 靖君
財務省主税局長 加藤 治彦君
国税庁次長 岡本 佳郎君
文化庁文化部長 清木 孝悦君
厚生労働大臣官
房審議官 杉浦 信平君
農林水産大臣官
房政策評価審議
官 今井 敏君
経済産業大臣官
房審議官 西本 淳哉君
経済産業省製造
産業局次長 立岡 恒良君
中小企業庁事業
環境部長 横尾 英博君
国土交通大臣官
房審議官 佐々木 基君
国土交通省自動
車交通局技術安
全部長 内藤 政彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する
法律案(衆議院提出)
○銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の
一部を改正する法律案(衆議院提出)
○法人税法の一部を改正する法律案(尾立源幸君
外五名発議)
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(尾立
源幸君外五名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
六月十七日
辞任 補欠選任
富岡由紀夫君 徳永 久志君
藤末 健三君 直嶋 正行君
牧山ひろえ君 松浦 大悟君
水岡 俊一君 大島九州男君
佐藤 正久君 鶴保 庸介君
丸川 珠代君 尾辻 秀久君
森 まさこ君 義家 弘介君
六月十八日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 藤末 健三君
尾辻 秀久君 礒崎 陽輔君
林 芳正君 西田 昌司君
義家 弘介君 森 まさこ君
白浜 一良君 魚住裕一郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 円 より子君
理 事
尾立 源幸君
大久保 勉君
大塚 耕平君
小泉 昭男君
椎名 一保君
委 員
池口 修次君
大島九州男君
川上 義博君
喜納 昌吉君
徳永 久志君
藤末 健三君
松浦 大悟君
水戸 将史君
峰崎 直樹君
礒崎 陽輔君
末松 信介君
鶴保 庸介君
中山 恭子君
西田 昌司君
藤井 孝男君
森 まさこ君
荒木 清寛君
魚住裕一郎君
大門実紀史君
委員以外の議員
発議者 直嶋 正行君
衆議院議員
発議者 大野 功統君
発議者 山本 明彦君
修正案提出者 竹本 直一君
国務大臣
財務大臣 与謝野 馨君
副大臣
財務副大臣 石田 真敏君
事務局側
常任委員会専門
員 大嶋 健一君
政府参考人
財務省主計局次
長 真砂 靖君
財務省主税局長 加藤 治彦君
国税庁次長 岡本 佳郎君
文化庁文化部長 清木 孝悦君
厚生労働大臣官
房審議官 杉浦 信平君
農林水産大臣官
房政策評価審議
官 今井 敏君
経済産業大臣官
房審議官 西本 淳哉君
経済産業省製造
産業局次長 立岡 恒良君
中小企業庁事業
環境部長 横尾 英博君
国土交通大臣官
房審議官 佐々木 基君
国土交通省自動
車交通局技術安
全部長 内藤 政彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する
法律案(衆議院提出)
○銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の
一部を改正する法律案(衆議院提出)
○法人税法の一部を改正する法律案(尾立源幸君
外五名発議)
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(尾立
源幸君外五名発議)
─────────────
円
円より子#1
○委員長(円より子君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、丸川珠代君、水岡俊一君、佐藤正久君、富岡由紀夫君及び牧山ひろえ君が委員を辞任され、その補欠として尾辻秀久君、大島九州男君、鶴保庸介君、徳永久志君及び松浦大悟君が選任されました。
また、本日、白浜一良君が委員を辞任され、その補欠として魚住裕一郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、丸川珠代君、水岡俊一君、佐藤正久君、富岡由紀夫君及び牧山ひろえ君が委員を辞任され、その補欠として尾辻秀久君、大島九州男君、鶴保庸介君、徳永久志君及び松浦大悟君が選任されました。
また、本日、白浜一良君が委員を辞任され、その補欠として魚住裕一郎君が選任されました。
─────────────
円
円より子#2
○委員長(円より子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
租税特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として財務省主計局次長真砂靖君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →租税特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として財務省主計局次長真砂靖君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
円
円
円より子#4
○委員長(円より子君) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
水
水戸将史#5
○水戸将史君 民主党の水戸将史でございます。
租税特別措置法の一部改正をするということで何点か挙げられておりますけれども、時間が限られておりますので、私は、交際費課税とあと贈与税の非課税制度について、この二点を取り上げさせていただいて順次大臣の御見解を求めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
まず、交際費課税についてでございますけれども、御案内のとおり、そもそも企業が支出をする交際費支出は原則課税ということになっておりますが、租税特別措置法で一部これを非課税にしていこうということで、その枠が設定をされております。それはもう言うまでもないことでありますけれども、そういう中で、これは平成に入りましていろいろな形で、その時々の社会的な状況があったのでしょう、ある意味ころころ変わっているというか、ころころ改正になっているんですね。
そもそも交際費に課税をするというその意義というのは何なのか、簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →租税特別措置法の一部改正をするということで何点か挙げられておりますけれども、時間が限られておりますので、私は、交際費課税とあと贈与税の非課税制度について、この二点を取り上げさせていただいて順次大臣の御見解を求めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
まず、交際費課税についてでございますけれども、御案内のとおり、そもそも企業が支出をする交際費支出は原則課税ということになっておりますが、租税特別措置法で一部これを非課税にしていこうということで、その枠が設定をされております。それはもう言うまでもないことでありますけれども、そういう中で、これは平成に入りましていろいろな形で、その時々の社会的な状況があったのでしょう、ある意味ころころ変わっているというか、ころころ改正になっているんですね。
そもそも交際費に課税をするというその意義というのは何なのか、簡潔にお答えください。
加
加藤治彦#6
○政府参考人(加藤治彦君) 先生お尋ねの交際費を損金にしない、課税対象とするという制度は、我が国の場合、昭和二十九年に導入されております。その当時の説明、今も引き続き私ども考えておりますのは、当時から交際費については本来の経費性のものであるというにもかかわらず、やはり一定のいろいろな社会的な問題も指摘されておりまして、乱費の抑制という観点が必要ではないか。それから、社外流出を安易に認めるということもこの性格上、特に問題がある資本蓄積を促進するためには不要の社外流出は避けるためにも損金性を否定する方が適当ではないかといったことで、この今の制度が創設されたものと承知しております。
この発言だけを見る →水
水戸将史#7
○水戸将史君 今の御答弁からして、じゃ課税することによって極力、なるべく交際費の支出を抑えていこうと、そういうことが意図するものでありますか、どうでしょうか。もう一度。
この発言だけを見る →加
水
水戸将史#9
○水戸将史君 今の御答弁にもございました。確かに企業、法人がいろんな企業活動をする中において無駄遣いはなるべく抑えてもらいたい、また企業の利益を、内部留保を充実させていきたいとか企業体質の強化を図っていくと。そういうことによって内部留保が増えれば当然課税対象も増えますから、それだけ税金が上がるということになるんでしょう。
実際、交際費支出に課税することによって交際費支出そのものがある意味抑えられているのかと。これ抑制効果があるのかどうかに関しましてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →実際、交際費支出に課税することによって交際費支出そのものがある意味抑えられているのかと。これ抑制効果があるのかどうかに関しましてはいかがでしょうか。
加
加藤治彦#10
○政府参考人(加藤治彦君) 何分古い時代から続いておる制度でございますので、そのある場合とない場合の今日的比較は非常に難しいと思いますが、最近の改正の中身に応じてどのような変化があったということは若干私ども調べさせていただいております。平成六年、平成十年、平成十五年と交際費関係の課税の若干の改正が行われました。平成十年のときに、いわゆる損金不算入割合を引き上げ、課税強化を若干したときには対象となる中小企業の交際費支出が減少したという状況が見られました。それ以外、平成六年と十五年は課税強化、課税緩和それぞれありますが、それほど大きな変化が見られないということで、顕著にその影響がある場合は、私どもが把握しているのは一回だけでございます。
この発言だけを見る →水
水戸将史#11
○水戸将史君 大臣にちょっとお伺いしたいんですが、皆さんのお手元にお配りした、これは財務省からいただいた資料をあえて今日も御提示をさせていただきました。一ページ目と二ページ目なんですね。つまり、一ページ目は交際費の支出額のこれ年度の推移です。二ページ目は、ここに書いてありますとおり、損金不算入制度をこれを導入することによってどれだけの税収が上がってきたかということの推移であります。
これを御覧いただいて、いわゆる交際費に課税をするということが実際に交際費の支出にどうつながっていくかということが若干読み取れるんですけれども、もちろんその都度制度が、先ほど、ころころころころ小手先の手直しをしておりますものですから、一概にすべてこれ相関的に見れませんけれども。これどう見ても交際費の支出というものは、この税金を捕捉するということよりも、その当時、その時々の景気動向によって交際費支出というのは変わっていくのではないかというふうに見受けられるんですけれども、大臣、どう思われますか。
この発言だけを見る →これを御覧いただいて、いわゆる交際費に課税をするということが実際に交際費の支出にどうつながっていくかということが若干読み取れるんですけれども、もちろんその都度制度が、先ほど、ころころころころ小手先の手直しをしておりますものですから、一概にすべてこれ相関的に見れませんけれども。これどう見ても交際費の支出というものは、この税金を捕捉するということよりも、その当時、その時々の景気動向によって交際費支出というのは変わっていくのではないかというふうに見受けられるんですけれども、大臣、どう思われますか。
与
与謝野馨#12
○国務大臣(与謝野馨君) 当然、経済の状況との相関はあります。それと、やはり一度課税対象にしますとその影響はもう分からなくなるという意味もあるんですけれども、全体から見れば必要な交際費は使っていくと。ただ、交際費を出すかどうかというのは、やっぱり会社の状況次第であるという側面は、先生の御指摘のとおりあると思います。
この発言だけを見る →水
水戸将史#13
○水戸将史君 今のお話のとおり、もちろんその時々の経済状況、景気の動向によって企業の活動というのは当然上向きになったり、また下向きになったりすると。そういう中でいかにその支出を抑えていくかということも当然その時々の企業判断もありますし、また、もうからなくても企業戦略上やはりいろんな形で交際費を増やしていこうというインセンティブも働くことも考えられます。
ですから、今私が申し上げたいのは、この交際費支出に課税をすることによって交際費を抑えていこうというような直接的なものは、余りここでは認識することが非常に難しいんじゃないかと。いわゆる交際費課税と交際費支出の関係というのは、もっともっとそれ以上に、その時々の社会的な要因によって左右されるものではないかと私はそう思うんです。
実際そういう中において、先ほど申し上げましたとおり、平成になって何度もこれ交際費支出に対する課税の方針が変わっているんですね。そもそもその土台というのは、昭和五十七年度の改正によりまして資本金五千万円以下の法人は三百万まで、資本金一千万円以下の法人は四百万までは、これは交際費支出は原則損金不算入と、いわゆる経費として認めますよということが、これ土台として出発しているんですね。それが平成六年度になりまして、このいわゆる五千万円以下の法人に対して三百万円、一千万円以下の法人に対しましては四百万円のいわゆる控除枠、これは経費として認めますよと、交際費として経費として認めますよという部分に関して、一〇%相当分はそれは駄目だと、定額控除部分に対して一〇%相当額はこれは経費として認めませんよと。また、平成十年にはさらに、今言った定額控除部分に対して二〇%相当額はこれは経費として認めませんよと、いわゆる損金不算入ですよという、そういうような形である意味課税が強化されているんですね。
これ、一〇%、二〇%というその根拠は何なんでしょうか。
この発言だけを見る →ですから、今私が申し上げたいのは、この交際費支出に課税をすることによって交際費を抑えていこうというような直接的なものは、余りここでは認識することが非常に難しいんじゃないかと。いわゆる交際費課税と交際費支出の関係というのは、もっともっとそれ以上に、その時々の社会的な要因によって左右されるものではないかと私はそう思うんです。
実際そういう中において、先ほど申し上げましたとおり、平成になって何度もこれ交際費支出に対する課税の方針が変わっているんですね。そもそもその土台というのは、昭和五十七年度の改正によりまして資本金五千万円以下の法人は三百万まで、資本金一千万円以下の法人は四百万までは、これは交際費支出は原則損金不算入と、いわゆる経費として認めますよということが、これ土台として出発しているんですね。それが平成六年度になりまして、このいわゆる五千万円以下の法人に対して三百万円、一千万円以下の法人に対しましては四百万円のいわゆる控除枠、これは経費として認めますよと、交際費として経費として認めますよという部分に関して、一〇%相当分はそれは駄目だと、定額控除部分に対して一〇%相当額はこれは経費として認めませんよと。また、平成十年にはさらに、今言った定額控除部分に対して二〇%相当額はこれは経費として認めませんよと、いわゆる損金不算入ですよという、そういうような形である意味課税が強化されているんですね。
これ、一〇%、二〇%というその根拠は何なんでしょうか。
加
加藤治彦#14
○政府参考人(加藤治彦君) 今御指摘の、当初の一定枠内は完全に損金に算入できるというものから、一〇%若しくは二〇%分は損金にしない、益金に算入するという制度を導入いたしました。これは、当時の議論の中で、やはり一定額の枠内といえども企業はその支出については慎重に精査をしていただきたい、やはり自己負担を、一定の割合の自己負担をしていただくことによって、その交際費支出が真に必要かどうか、自分で負担する分痛みを伴うことによってより真剣に議論がなされるんじゃないか。それから、当時諸外国も、フランスを除いてはいわゆる損金算入、交際費の全額を損金算入を認めている国は主要国ではございません。むしろだんだん課税の強化の方向になっておりまして、そういうことも含めて一定割合を益金に算入するようにお願いすると。
ただ、先生おっしゃいました一〇、二〇のこの辺のところは、やはりその時々の状況に応じて、どの程度負担を求めるのがいいのかということを政府・与党の税制改正プロセスの中で最終的に御判断をいただいたということでございます。
この発言だけを見る →ただ、先生おっしゃいました一〇、二〇のこの辺のところは、やはりその時々の状況に応じて、どの程度負担を求めるのがいいのかということを政府・与党の税制改正プロセスの中で最終的に御判断をいただいたということでございます。
水
水戸将史#15
○水戸将史君 客観的な根拠というか妥当性がよく分からないんです、今の説明を伺っても。なぜ、そもそもこの部分だけは損金算入として認めますよということを昭和五十七年度に設定をしながら、平成六年度はその中の一〇%部分は駄目よ、平成十年度はその中の二〇%部分は駄目よと。さらに、これ平成十五年度になるとまた一〇%に戻しているわけですね。十五年度になぜこれは戻したんですか。
この発言だけを見る →加
加藤治彦#16
○政府参考人(加藤治彦君) 十五年度の税制改正の全体の性格が、若干当時やはり経済状況が余り良くなくて、少し経済のために税制全体の負担軽減を図るという大きな枠組みがございました。多年度税収中立ということで、十五年度に相当な、一兆円、ちょっと記憶があれですが、相当規模の減税を先行して、そのときに研究開発税制とか各種の負担軽減措置を図ったところです。その一環で、中小企業の負担軽減という趣旨も踏まえて、景気の問題もありましたけれども、負担軽減ということでこの措置をとらせていただいたと承知しております。
この発言だけを見る →水
水戸将史#17
○水戸将史君 若干視点を変えますが、今回の改正、一億円以下の法人に対しましては六百万円。今まで四百万円だったんです。二百万円プラス上乗せをして、それに対して非課税をすると、非課税であるということでございますが、今回のこの経済危機対策の一環としてということで、税制上の措置で今回の改正があるわけでございますけれども、減税規模は大体二百億円程度だという試算がされておりますが、このいわゆる四百万から六百万の非課税措置を設けることによってどの程度の経済効果に資するのか、具体的にそういう統計等があれば教えてください。
この発言だけを見る →横
横尾英博#18
○政府参考人(横尾英博君) お答え申し上げます。
中小企業につきましては、大企業と異なりまして販売促進の手段が限られていることから、この交際費というのは事業活動にとって不可欠なものと考えられるところでございます。売上高の階級別に一社当たりの交際費支出額を算出をしてみますと、大体交際費の支出額と売上高には正の相関関係がありまして、実際中小企業の方から営業基盤の拡大あるいは新規顧客の開拓のためには交際費の枠を是非拡大してほしいという声を伺っておりますので、今回の措置に伴いまして、追加的な交際費支出によって売上げの増加というのを期待しているところでございます。
今回の措置によりましてどの程度この交際費支出が拡大するかということでございますが、委員御指摘のとおり、経済状況あるいは個別の企業の状況にも左右されるものですから一概に申し上げるのは困難でございますが、私どもで一定の前提の下で試算をいたしますと、資本金五千万円以上一億円未満、ここの企業で平均の交際費支出額が約四百七十万円ということになります。ここは、したがいまして四百万円を超える七十万円分、これが言ってみれば自己負担分ということになります。今回の措置の下で同じような自己負担で支出できる交際費支出額というのを試算をしますと、プラス三十九万円、すなわち五百九万円ということになります。
したがって、このプラスの三十九万円というのが一社当たりでございますが、これにつきまして、資本金五千万円以上一億円未満の企業について、これは利益を上げている企業が約三万一千五百社ございますので、これを掛け合わせますと、マクロベースでは約百二十三億円の交際費支出の増加ということが試算をされるところでございます。
また、交際費の多くは飲食店で消費をされるだろうというふうに考えてございますが、これも産業連関表を用いて分析をいたしますと、飲食店の売上げが一増加しますと産業全体で〇・九三の派生需要が追加的に発生をするという試算をしてございます。
この発言だけを見る →中小企業につきましては、大企業と異なりまして販売促進の手段が限られていることから、この交際費というのは事業活動にとって不可欠なものと考えられるところでございます。売上高の階級別に一社当たりの交際費支出額を算出をしてみますと、大体交際費の支出額と売上高には正の相関関係がありまして、実際中小企業の方から営業基盤の拡大あるいは新規顧客の開拓のためには交際費の枠を是非拡大してほしいという声を伺っておりますので、今回の措置に伴いまして、追加的な交際費支出によって売上げの増加というのを期待しているところでございます。
今回の措置によりましてどの程度この交際費支出が拡大するかということでございますが、委員御指摘のとおり、経済状況あるいは個別の企業の状況にも左右されるものですから一概に申し上げるのは困難でございますが、私どもで一定の前提の下で試算をいたしますと、資本金五千万円以上一億円未満、ここの企業で平均の交際費支出額が約四百七十万円ということになります。ここは、したがいまして四百万円を超える七十万円分、これが言ってみれば自己負担分ということになります。今回の措置の下で同じような自己負担で支出できる交際費支出額というのを試算をしますと、プラス三十九万円、すなわち五百九万円ということになります。
したがって、このプラスの三十九万円というのが一社当たりでございますが、これにつきまして、資本金五千万円以上一億円未満の企業について、これは利益を上げている企業が約三万一千五百社ございますので、これを掛け合わせますと、マクロベースでは約百二十三億円の交際費支出の増加ということが試算をされるところでございます。
また、交際費の多くは飲食店で消費をされるだろうというふうに考えてございますが、これも産業連関表を用いて分析をいたしますと、飲食店の売上げが一増加しますと産業全体で〇・九三の派生需要が追加的に発生をするという試算をしてございます。
水
水戸将史#19
○水戸将史君 ということは、百二十三億円分支出が増えるという、企業の支出ですね、交際費に回る支出が百二十三億円増えるということを今御説明いただきまして、それはほとんど飲食だからそれが〇・九三掛けるというような意味、そういう意味合いですか。
この発言だけを見る →横
横尾英博#20
○政府参考人(横尾英博君) 交際費の支出で百二十三億円で、これに伴いまして〇・九三、つまり計算しますと百十四億円が追加的に派生需要として発生をするということでございますので、これを単純に足しますと二百三十七億円ということになります。
この発言だけを見る →水
水戸将史#21
○水戸将史君 税収が二百億円ぐらい減るということですね、二百万円のこの枠を広げることによって、交際費の枠をですね。しかし、経済波及効果が二百三十七億円ぐらいプラスになるというようなお話でございました。
さはさりながら、先ほど申し上げましたとおり、四百万から六百万円に幅を広げたといえども、やっぱり先ほど言ったような一〇%分は駄目よというものがくっついているんですね。先ほど言ったように、余り明快なというか、その一〇%をなぜここに入れるのかどうかということについても非常に分かりづらい御説明でございましたけれども、大臣、どうですか、もういっそのこと、この一〇%は要らないんじゃないですか。どうでしょう。
この発言だけを見る →さはさりながら、先ほど申し上げましたとおり、四百万から六百万円に幅を広げたといえども、やっぱり先ほど言ったような一〇%分は駄目よというものがくっついているんですね。先ほど言ったように、余り明快なというか、その一〇%をなぜここに入れるのかどうかということについても非常に分かりづらい御説明でございましたけれども、大臣、どうですか、もういっそのこと、この一〇%は要らないんじゃないですか。どうでしょう。
与
与謝野馨#22
○国務大臣(与謝野馨君) 私が自民党に、税調にお願いしたのは、こういう際だから、交際費は、青天井とは言わないけれども、青天井近いところまでできないかということをお願いしてみたんですが、そうはいかないというんで六百万のところに落ち着いたという経緯があります。
こういうときはやっぱり消費を盛んにする、あるいは中小企業、中堅企業等の営業経費を本当に非課税、損金算入として認めてあげるということが私は必要だと思っておりましたが、交際費は高度成長期、高度成長の時代からいろいろな歴史がありまして、景気のいいときは仲間内で飲み食いをしてしまうとかといういろんな弊害が指摘をされて今の制度に落ち着いたということで、結局、今回は四百万、六百万しかならないのかと、一〇%も残っているのかと、そういう点は確かにあるんですけれども、まあ気は心ということでございます。
この発言だけを見る →こういうときはやっぱり消費を盛んにする、あるいは中小企業、中堅企業等の営業経費を本当に非課税、損金算入として認めてあげるということが私は必要だと思っておりましたが、交際費は高度成長期、高度成長の時代からいろいろな歴史がありまして、景気のいいときは仲間内で飲み食いをしてしまうとかといういろんな弊害が指摘をされて今の制度に落ち着いたということで、結局、今回は四百万、六百万しかならないのかと、一〇%も残っているのかと、そういう点は確かにあるんですけれども、まあ気は心ということでございます。
水
水戸将史#23
○水戸将史君 本当に何か温かいような御答弁でございますけれども、しかし私は、一〇%、二〇%というこのいわゆる設定が非常にある意味誤解を招くというか、これは課税庁サイドの論理かもしれませんけれども、結局、そういうものを一たび取っ払っちゃうと、またなかなかそういうものを設定しづらいということが確かにある。
だからこそ、そもそもなかったものに対して一〇%分、二〇%と、パーセンテージでその部分は本来ならば交際費支出として認める部分だけれども、その一〇%分、二〇%分をこれを認めないという、非常に何か屋上屋的な、屋上屋という言い方はちょっとおかしいですけれども、何か訳の分からない、認めておきながらもその分は駄目よという、何かそういうような理屈で、こんなものはやっぱりもっと簡素化をすべきだったら一〇%、二〇%は取っ払って、というのは、残す理由というのは、それを残しておけば、いつでも、まあ悪い言い方をすれば、一〇%、二〇%上げることできるよという、いわゆる裁量行政、そういうものがどうしてもここに見え隠れするんじゃないかという、そういう誤解を招きかねないと思うんですけど、どうでしょう。
この発言だけを見る →だからこそ、そもそもなかったものに対して一〇%分、二〇%と、パーセンテージでその部分は本来ならば交際費支出として認める部分だけれども、その一〇%分、二〇%分をこれを認めないという、非常に何か屋上屋的な、屋上屋という言い方はちょっとおかしいですけれども、何か訳の分からない、認めておきながらもその分は駄目よという、何かそういうような理屈で、こんなものはやっぱりもっと簡素化をすべきだったら一〇%、二〇%は取っ払って、というのは、残す理由というのは、それを残しておけば、いつでも、まあ悪い言い方をすれば、一〇%、二〇%上げることできるよという、いわゆる裁量行政、そういうものがどうしてもここに見え隠れするんじゃないかという、そういう誤解を招きかねないと思うんですけど、どうでしょう。
加
加藤治彦#24
○政府参考人(加藤治彦君) 事実関係の経緯から、先生おっしゃいますように、最初に一定の枠は非課税だと言っておいて、後で課税にしてということで、一番最初からの経緯がやや二転しているようでございますが、実は元々、交際費は原則課税にするという精神からは、その原則課税を緩める意味で四百万までは九〇%損金算入をするということで、そこのところ、結果的には、精神的な趣旨という意味ではおかしくはないと思っています。
ただ、私ども、一〇%にこだわるわけではございませんが、考え方として交際費が経費であるという部分は、これはもうもちろん認めておるわけです、基本は。それを租税特別措置で課税をさせていただいている。それで、じゃ四百万までの部分も実は本当に経費かというと、本人がどうしても飲み食いする便益、受益がある部分は、お客様に接待する分についてはそれはあれですけれども、自分、社長さん自らもどうしても飲み食いを付き合う意味での便益部分がありますので、その部分を何%にするのが適当かどうかは別にして、一定割合は負担していただくというのも一つの考え方ではないかと。
ただ、最終的にはこれはもう政治、政策判断でございますので、また御議論をしていただいて、どういう税制にするかということだと思います。
この発言だけを見る →ただ、私ども、一〇%にこだわるわけではございませんが、考え方として交際費が経費であるという部分は、これはもうもちろん認めておるわけです、基本は。それを租税特別措置で課税をさせていただいている。それで、じゃ四百万までの部分も実は本当に経費かというと、本人がどうしても飲み食いする便益、受益がある部分は、お客様に接待する分についてはそれはあれですけれども、自分、社長さん自らもどうしても飲み食いを付き合う意味での便益部分がありますので、その部分を何%にするのが適当かどうかは別にして、一定割合は負担していただくというのも一つの考え方ではないかと。
ただ、最終的にはこれはもう政治、政策判断でございますので、また御議論をしていただいて、どういう税制にするかということだと思います。
水
水戸将史#25
○水戸将史君 そういう形で、我々が政権担った場合にはこの一〇%は排除していきたいなという気がしております。
いずれにいたしましても、こういう形で交際費とちょっと連動する部分がありまして、皆さんのお手元にお配りをした三ページ目、四ページ目、もう時間がないので私の方から説明しますが、四ページ目、使途秘匿金というのがあるんですね。いわゆる使用目的が分からない、定かではない、不透明であるという、そういうもののお金の、それを総称したものが使途秘匿金と言うんですけれども、今、使途秘匿金に対する課税の在り方というのは、簡潔にどういう課税の措置がとられているんですか。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、こういう形で交際費とちょっと連動する部分がありまして、皆さんのお手元にお配りをした三ページ目、四ページ目、もう時間がないので私の方から説明しますが、四ページ目、使途秘匿金というのがあるんですね。いわゆる使用目的が分からない、定かではない、不透明であるという、そういうもののお金の、それを総称したものが使途秘匿金と言うんですけれども、今、使途秘匿金に対する課税の在り方というのは、簡潔にどういう課税の措置がとられているんですか。
加
加藤治彦#26
○政府参考人(加藤治彦君) 使途秘匿金は相手を秘匿するわけで、この相手の課税も阻害するという問題がございますので、まず使途秘匿金そのものは損金算入を認めないと。さらに、その支出額の四〇%相当額は法人税として加算をして納めていただく、その支出側で納めていただくという形になっております。
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水戸将史#27
○水戸将史君 使途秘匿金に対しては、かなり課税庁もこれに対しては非常に重たい形で課税をしていこうということになるんですけれども、この三ページ目と四ページ目、ちょっと細かいんで、数字が羅列しておりますけれども、この共通点は、いわゆる三ページ目は交際費を支出する企業ベースと、あとは業種ベースで載せているんですね。四ページ目は使途秘匿金の業種ベースの法人数等々載っているんです。これを見て共通点というのは、いわゆる交際費支出の多い業種というのと使途秘匿金の多い業種というのがこれ大体似通っているんですね。建設業を始めとして製造業とか、あとはサービス、卸売というふうになっていくわけでありますが、これは、交際費支出もこれ見れば一目瞭然なんですね。
いわゆる交際費支出が多い業界は使途秘匿金の支出も多いという関係ありまして、なおかつ、この四ページ目の使途秘匿金の中で、総合的に、もちろん絶対的なベースが違いますけれども、全法人の中で中小企業関係が四分の三ぐらい占めるんですね、使途秘匿金。もちろん、企業活動上なかなか表に出すことができない、説明がすることをしづらい、そういうお金の使い道というのは中にもあるかもしれません。
しかし、これから世の中はより一層課税の公平性、透明性を高めていこうという中でありますんで、私としては、先ほどいみじくも大臣におっしゃっていただいたとおり、交際費の枠はある程度もっともっと広げて、使途秘匿金とかこういうものに関してはもうちょっとこれはきついものとして、やはり課税の在り方を再検討、こういうこと二つを比べた場合でも再検討していった方がいいんじゃないかと、それが今の時代に、ニーズにこたえるような課税の在り方ではないかと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →いわゆる交際費支出が多い業界は使途秘匿金の支出も多いという関係ありまして、なおかつ、この四ページ目の使途秘匿金の中で、総合的に、もちろん絶対的なベースが違いますけれども、全法人の中で中小企業関係が四分の三ぐらい占めるんですね、使途秘匿金。もちろん、企業活動上なかなか表に出すことができない、説明がすることをしづらい、そういうお金の使い道というのは中にもあるかもしれません。
しかし、これから世の中はより一層課税の公平性、透明性を高めていこうという中でありますんで、私としては、先ほどいみじくも大臣におっしゃっていただいたとおり、交際費の枠はある程度もっともっと広げて、使途秘匿金とかこういうものに関してはもうちょっとこれはきついものとして、やはり課税の在り方を再検討、こういうこと二つを比べた場合でも再検討していった方がいいんじゃないかと、それが今の時代に、ニーズにこたえるような課税の在り方ではないかと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
与
与謝野馨#28
○国務大臣(与謝野馨君) 企業にとっては、どうしても使った先を明らかにしたくないというケースは現実にあって、これはやっぱり日本の商慣習とかそういうことから私は生じているものだと思っております。
したがいまして、税法でこういう問題をどこまで解決できるのかという問題が一つあると思いますが、私個人は、先生言われるように、交際費をもう少しおおらかに認めてあげた方がいいんではないかと思っておりますが、なかなか、交際費の長い歴史、使途秘匿金の長い歴史からいって現状のようなことになっておりますが、しかし、その背景にあるのは日本の商慣習であるということも我々知っておかなければならないことじゃないかと思っております。
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水
水戸将史#29
○水戸将史君 大臣とそんなに私、見解、認識が変わるわけではありません。もっともっとおおらかにする部分と、締めるべき部分は締めていこうというような形で差別化を図っていく必要があると。税制もそういうめり張りを付けていく必要があるかなということをここであえて私の方から意見として申し上げさせていただきたいと思っております。
もう時間がありません。贈与税の非課税制度についてお話をさせていただきたいと思います。
今回の改正案は、五百万円を更に上乗せをして贈与した場合、五百万円を上乗せをして、その五百万円といっても、住宅取得に関してのお金に対しては贈与税は非課税にしようというような措置でございます。
こうすることによって、これも景気刺激策の一環として、いわゆる生前贈与を促すという形で、持っているお金をなるべく市場に拠出できるような、そうした働きかけを今回の措置によって高めていこうと、それを促していこうという形でやっているわけでありますけれども、こうすることによって、景気刺激策、どのような効果がもたらされるのかと。また、この制度を活用することによって生前贈与する人が今以上にどの程度増えるのかということを、その根拠を含めて簡潔にお答えいただきたいと思います。
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今回の改正案は、五百万円を更に上乗せをして贈与した場合、五百万円を上乗せをして、その五百万円といっても、住宅取得に関してのお金に対しては贈与税は非課税にしようというような措置でございます。
こうすることによって、これも景気刺激策の一環として、いわゆる生前贈与を促すという形で、持っているお金をなるべく市場に拠出できるような、そうした働きかけを今回の措置によって高めていこうと、それを促していこうという形でやっているわけでありますけれども、こうすることによって、景気刺激策、どのような効果がもたらされるのかと。また、この制度を活用することによって生前贈与する人が今以上にどの程度増えるのかということを、その根拠を含めて簡潔にお答えいただきたいと思います。