加賀谷健の発言 (総務委員会)
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○加賀谷健君 分かりました。
それで、公文書法の前提となる情報公開法では、行政文書の定義について、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいうという。
これ実は、私の質問主意書に対して行政機関の職員には総理大臣や国務大臣も含まれると答弁をいただいております。また、本年六月十七日の私の事務所からの電話での問い合わせに対して、内閣官房公文書管理検討室は、くだんの総理大臣から鳩山大臣への書簡も組織的に用いられた行政文書となり得ると回答をしています。
そこで、現在、総務省として、麻生総理からの後継リストの文書についてはどのように保管管理されているのか、管理規則等を踏まえながらお答えをいただきたいと思います。