徳永久志の発言 (内閣委員会)
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○徳永久志君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の徳永久志であります。
それでは、ただいま議題となりました公文書等の管理に関する法律案について質問をいたします。小渕大臣におかれましては今大変大事な時期だというふうに思いますので、私もできる限り配慮をさせていただきますのでお体に障りのないようにお願いをしたいと思います。
本法案は衆議院段階で修正協議が調ったわけであります。協議に御尽力をされた皆様方に改めて敬意を表したいと存じます。
まず、修正合意でなされた部分のポイントの一つに、第一条の目的の部分が挙げられるんだろうと思います。有識者会議の最終報告の言葉を借りるならば、公文書とは未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴重な共有財産であるとあります。私なりに更にこれに付け加えるならば、国民の貴重な共有財産である以上は国民は知る権利があるというふうに考えております。
そういった意味では、衆議院の委員会の審議の段階でも同様の主張がなされているというふうにお聞きをしております。例えば、公文書は国民の共有財産であり、そしてまた知る権利を保障をするんだという文言についてしっかりと条文の中に盛り込むべきだとの主張もなされたやにお聞きをしておるわけであります。そうした中で、修正合意された表現というものは、国民共有の財産という言葉ではなくて、国民共有の知的資源というものであります。また、知る権利については直接的にはそういう文言は見当たらないわけであります。
そこでまず、なぜこのような書きぶりになったのかにつきまして提案者に伺いたいと存じます。