徳永久志の発言 (内閣委員会)
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○徳永久志君 さて、日本の行政機関の重要な意思決定は文書に基づいて行われるということになっております、もちろん例外はあるわけですけれども。この文書主義原則も各省庁の文書管理規定で規定されるにとどまっておりまして、包括的な文書管理法制の制定には至っておらなかったわけであります。
二〇〇一年に行政機関の保有する情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法が施行されまして、初めて法律の条文に文書管理に関する規定が設けられました。すなわち、二十二条におきまして、「行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。」としました。まさに、情報公開法と文書管理とは車の両輪であるという考え方が明記をされたと理解をいたします。
ただ、海外の先進国におきましては、通常は情報公開法よりも、その前提となります文書管理法制が先に確立をしているわけであります。例えばアメリカでは、情報自由法、情報公開法に当たる情報自由法の制定は一九六六年でありますが、それよりかなり前の一九五〇年にいわゆる文書管理法制である連邦記録法が制定をされております。また、イギリスの情報公開法に当たる情報自由法の制定は二〇〇〇年と結構最近なわけですけれども、文書管理法制たる公記録法は一九五八年に制定をされたわけであります。
私が思いますに、ここにある考え方というのは、文書管理の仕組みを法制化をし、しっかりと整備することなく情報公開の制度をつくっても、基本的なインフラが整備されていない以上、問題が生じるということにあるのではないかと思っております。
そこで、日本の場合はなぜ先進国と比べてこの順序が逆になってしまったんだろうかということをやっぱりここで総括をしておくべきなんだろうと思いますけれども、この辺り、政府はどのようにお考えか、お聞きをいたします。