徳永久志の発言 (内閣委員会)
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○徳永久志君 今の御答弁の中で特徴的だと思いますのは、文書不存在、公開を要求した文書そのものが存在をしないという理由で不開示決定となったという部分で、これが全体の一四%に当たるということであります。やはり私はここに、車の両輪のと言われながらもその片方を欠いた状況で走ってきた問題、ひずみというものが、この文書不存在を理由にはねつけられるということに顕著に出ているというふうに私はとらえさせていただこうと思っています。
東京大学大学院の小早川教授は、文書不存在の類型を幾つかにまとめておられます。一つは物理的な不存在というもので、行政がそもそも対象となる文書を作成、取得していない場合であります。あるいは、作成、取得した後に、保存期間の経過後あるいは満了前に廃棄してしまった場合ということに分けておられます。もう一つは、文書が存在しているにもかかわらず保管状況等が良くなかったがために、あるにもかかわらず見付からなかったというような不開示決定もあるということであります。
そこで、一つ目の物理的に存在しないという中で、廃棄されてしまったという事例について一つだけ取り上げたいと思います。海上自衛隊の補給艦「とわだ」の航泊日誌が廃棄された問題であります。
旧テロ特措法に基づきましてインド洋に派遣されていた海上自衛隊の補給艦「とわだ」の航泊日誌の一部が、保存期間であるにもかかわらず廃棄されてしまったという事案であります。海上自衛隊の艦船の航泊日誌は、一年間は艦船内に据え置く、その後の三年間は当該艦船の在籍する地方総監部に保存されるべきものが裁断機で廃棄されてしまったということであります。
まず、防衛省はこの事案について、なぜこのような事案が起こってしまったのか、原因をどのように分析をされたのでしょうか。