青木愛の発言 (農林水産委員会)
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○委員以外の議員(青木愛君) お答えします。
御質問いただきました、まず抵触する行為でございますが、例えば消費生活協同法における政治的中立の規定につきまして、厚生労働省が該当する行為について通知を出しております。
その内容には、まず、組合の機関において特定の政党又は候補者の支援を決定すること、また、機関誌等、組合が発行する印刷物によって特定の政党又は候補者の推薦等を行うこと、さらに、組合が管理する施設において特定の政党又は候補者のポスター等を掲示することや、特定の政党又は候補者の選挙運動のために組合が管理する施設等を提供すること等が挙げられております。この法案におきましても、これらが抵触する行為の典型例に当たると考えております。
次に、抵触しない行為でございますが、農協等の事業目的の達成に資する農政等に関する意見表明ですとか国会への陳情、また立法活動の提案などが挙げられると考えております。