農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成二十一年四月二日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
山田 俊男君 山崎 正昭君
三月二十六日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 山田 俊男君
三月二十七日
辞任 補欠選任
主濱 了君 平田 健二君
風間 昶君 山口那津男君
三月三十日
辞任 補欠選任
平田 健二君 主濱 了君
山口那津男君 風間 昶君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 平野 達男君
理 事
郡司 彰君
高橋 千秋君
加治屋義人君
佐藤 昭郎君
委 員
岩本 司君
小川 勝也君
大河原雅子君
金子 恵美君
亀井亜紀子君
主濱 了君
姫井由美子君
舟山 康江君
岩永 浩美君
野村 哲郎君
牧野たかお君
山田 俊男君
風間 昶君
草川 昭三君
紙 智子君
発議者 郡司 彰君
委員以外の議員
発議者 青木 愛君
発議者 米長 晴信君
国務大臣
農林水産大臣 石破 茂君
副大臣
農林水産副大臣 近藤 基彦君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 野村 哲郎君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 朝雄君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 山本 庸幸君
金融庁総務企画
局参事官 居戸 利明君
総務省自治行政
局公務員部長 松永 邦男君
厚生労働大臣官
房審議官 坂本 森男君
厚生労働省労働
基準局勤労者生
活部長 氏兼 裕之君
農林水産省経営
局長 高橋 博君
中小企業庁経営
支援部長 数井 寛君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農業協同組合法等の一部を改正する法律案(第
百七十回国会郡司彰君外四名発議)(継続案件
)
○特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
山田 俊男君 山崎 正昭君
三月二十六日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 山田 俊男君
三月二十七日
辞任 補欠選任
主濱 了君 平田 健二君
風間 昶君 山口那津男君
三月三十日
辞任 補欠選任
平田 健二君 主濱 了君
山口那津男君 風間 昶君
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出席者は左のとおり。
委員長 平野 達男君
理 事
郡司 彰君
高橋 千秋君
加治屋義人君
佐藤 昭郎君
委 員
岩本 司君
小川 勝也君
大河原雅子君
金子 恵美君
亀井亜紀子君
主濱 了君
姫井由美子君
舟山 康江君
岩永 浩美君
野村 哲郎君
牧野たかお君
山田 俊男君
風間 昶君
草川 昭三君
紙 智子君
発議者 郡司 彰君
委員以外の議員
発議者 青木 愛君
発議者 米長 晴信君
国務大臣
農林水産大臣 石破 茂君
副大臣
農林水産副大臣 近藤 基彦君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 野村 哲郎君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 朝雄君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 山本 庸幸君
金融庁総務企画
局参事官 居戸 利明君
総務省自治行政
局公務員部長 松永 邦男君
厚生労働大臣官
房審議官 坂本 森男君
厚生労働省労働
基準局勤労者生
活部長 氏兼 裕之君
農林水産省経営
局長 高橋 博君
中小企業庁経営
支援部長 数井 寛君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農業協同組合法等の一部を改正する法律案(第
百七十回国会郡司彰君外四名発議)(継続案件
)
○特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
─────────────
平
平野達男#1
○委員長(平野達男君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
農業協同組合法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長山本庸幸君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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農業協同組合法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長山本庸幸君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平野達男#3
○委員長(平野達男君) 農業協同組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明につきましては前国会におきまして既に聴取いたしておりますので、これより直ちに質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明につきましては前国会におきまして既に聴取いたしておりますので、これより直ちに質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
主
主濱了#4
○主濱了君 主濱了でございます。早速質問に入らせていただきます。
一つの政策あるいは一つの施策を講ずるに当たりましては、一般的にその必要性あるいは効果、お金が掛かる場合はその財源について十分に検討しなければいけないと、こういうふうに思っております。今回、農協法等について、特定の政党のために利用してはならない旨の規定を設けようとしておりますけれども、その必要性及びその効果、さらにはなぜ今この時期に改正しなければならないのか、まず伺いたいと思います。
この発言だけを見る →一つの政策あるいは一つの施策を講ずるに当たりましては、一般的にその必要性あるいは効果、お金が掛かる場合はその財源について十分に検討しなければいけないと、こういうふうに思っております。今回、農協法等について、特定の政党のために利用してはならない旨の規定を設けようとしておりますけれども、その必要性及びその効果、さらにはなぜ今この時期に改正しなければならないのか、まず伺いたいと思います。
郡
郡司彰#5
○郡司彰君 御質問いただきましたことでございますけれども、特定の政党のために利用してはならない旨の規定でございますが、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法等に置かれておりますけれども、その趣旨は、特定の政党による介入を受けたり特定の政党への傾斜を強めたりすることによりましてその行う事業が阻害をされ、またその組合員等が政治的見解の相違を理由に相互に排斥し合うというようなことが起こった場合に基盤が弱体化をするんではないか、そのことを防止するためにあるんだというふうに言われております。
このような規定は農林水産業分野の法律には置かれていないわけでございますけれども、農協等の団体についてもその性質上、政治的な中立性というものが要求されるということは当然のことかなというふうに思っているところでございます。しかし、農協等の施設に特定の政党あるいは候補者のポスターが張られているというようなことが話がされていたり、また農協等の組合長名、理事名で選挙活動が行われているんではないか等々のことが言われております。農協等の政治的中立性が疑われる実態が極めて多いのではないかと思っておりまして、そのようなことから、この組織の政治的中立性の意義及び重要性にかんがみまして早急に法改正を行うべきと考えております。
農協等について消費生活協同組合等と同様の規定を設けることを改正案に提出をした理由でございます。
この発言だけを見る →このような規定は農林水産業分野の法律には置かれていないわけでございますけれども、農協等の団体についてもその性質上、政治的な中立性というものが要求されるということは当然のことかなというふうに思っているところでございます。しかし、農協等の施設に特定の政党あるいは候補者のポスターが張られているというようなことが話がされていたり、また農協等の組合長名、理事名で選挙活動が行われているんではないか等々のことが言われております。農協等の政治的中立性が疑われる実態が極めて多いのではないかと思っておりまして、そのようなことから、この組織の政治的中立性の意義及び重要性にかんがみまして早急に法改正を行うべきと考えております。
農協等について消費生活協同組合等と同様の規定を設けることを改正案に提出をした理由でございます。
主
主濱了#6
○主濱了君 総論的にはやや分かったような気がします。あと具体的な関係もちょっとだけ触れていただいておりますが、もう少し具体的に触れていただきたいというふうに、こう思うんですが、結局、この度改正をしようとしているその特定の政党のために利用してはならないと、こういう規定にどのような行為が抵触をし、具体的にですね、どのような行為が抵触をし、どのような行為が抵触しないのか、これを具体的に示していただきたいと思います。
この発言だけを見る →青
青木愛#7
○委員以外の議員(青木愛君) お答えします。
御質問いただきました、まず抵触する行為でございますが、例えば消費生活協同法における政治的中立の規定につきまして、厚生労働省が該当する行為について通知を出しております。
その内容には、まず、組合の機関において特定の政党又は候補者の支援を決定すること、また、機関誌等、組合が発行する印刷物によって特定の政党又は候補者の推薦等を行うこと、さらに、組合が管理する施設において特定の政党又は候補者のポスター等を掲示することや、特定の政党又は候補者の選挙運動のために組合が管理する施設等を提供すること等が挙げられております。この法案におきましても、これらが抵触する行為の典型例に当たると考えております。
次に、抵触しない行為でございますが、農協等の事業目的の達成に資する農政等に関する意見表明ですとか国会への陳情、また立法活動の提案などが挙げられると考えております。
この発言だけを見る →御質問いただきました、まず抵触する行為でございますが、例えば消費生活協同法における政治的中立の規定につきまして、厚生労働省が該当する行為について通知を出しております。
その内容には、まず、組合の機関において特定の政党又は候補者の支援を決定すること、また、機関誌等、組合が発行する印刷物によって特定の政党又は候補者の推薦等を行うこと、さらに、組合が管理する施設において特定の政党又は候補者のポスター等を掲示することや、特定の政党又は候補者の選挙運動のために組合が管理する施設等を提供すること等が挙げられております。この法案におきましても、これらが抵触する行為の典型例に当たると考えております。
次に、抵触しない行為でございますが、農協等の事業目的の達成に資する農政等に関する意見表明ですとか国会への陳情、また立法活動の提案などが挙げられると考えております。
主
主濱了#8
○主濱了君 大体分かりましたけれども、これはまた後でお伺いをしたいと思います。
それでは、今の話にもあったんですけれども、農協等が自らの事業目的を達成するために必要な政策を取り入れようとする政党と密接な関係を持つこと、これは特定の政党のために利用してはならないの規定に反するのか反しないのか、これが第一点。それからもう一つ、農協等、協同組合と離れて別に政治団体を結成をしまして特定の政党を支持する行動、行為を行うこと、これらは今御提案の規定に私は反しないと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、今の話にもあったんですけれども、農協等が自らの事業目的を達成するために必要な政策を取り入れようとする政党と密接な関係を持つこと、これは特定の政党のために利用してはならないの規定に反するのか反しないのか、これが第一点。それからもう一つ、農協等、協同組合と離れて別に政治団体を結成をしまして特定の政党を支持する行動、行為を行うこと、これらは今御提案の規定に私は反しないと思うんですが、いかがでしょうか。
青
青木愛#9
○委員以外の議員(青木愛君) まず最初の御質問ですが、たとえ農協等の事業目的の達成に資する政策を積極的に取り入れようとする政党でありましても、特定の政党と密接な関係を持つことは、やはり節度を保ちませんと、様々な思想信条を持つ組合員に混乱と分裂をもたらすとともに組織に対する誤解や偏見を生みまして組織の健全な活動を阻害する懸念が生じることから、農協等が政党を利用しているからといいましてもこの規定に反しないとは言えないと考えます。
さらに、二点目の農協等と離れて別に政治団体を結成し、特定の政党を支持する活動を行うことが今回の規定に反するかどうかという御質問についてでございますが、農協等と別に政治団体を結成したとしましても、その政治団体の行動に対する農協等の関与の仕方や程度を基に判断することになると考えます。
具体的には、政治活動の資金が農協等から出されているかどうか、その活動において農協等の名前が使われているかどうか、政治団体の事務所が農協等の施設内に設置されているかどうかなど、個別具体的な事実から総合的に判断されるべきと考えます。
以上でございます。
この発言だけを見る →さらに、二点目の農協等と離れて別に政治団体を結成し、特定の政党を支持する活動を行うことが今回の規定に反するかどうかという御質問についてでございますが、農協等と別に政治団体を結成したとしましても、その政治団体の行動に対する農協等の関与の仕方や程度を基に判断することになると考えます。
具体的には、政治活動の資金が農協等から出されているかどうか、その活動において農協等の名前が使われているかどうか、政治団体の事務所が農協等の施設内に設置されているかどうかなど、個別具体的な事実から総合的に判断されるべきと考えます。
以上でございます。
主
主濱了#10
○主濱了君 それでは、実際に既に現行法上に政治的中立に関する規定があるわけですので、それを通じていろいろ伺っていきたいと考えております。
まず第一に、厚生労働省所管の消費生活協同組合法に特定の政党のために利用してはならない、また労働金庫法の中に政治的中立でなければならない旨の規定が置かれております。その置いた理由、なぜ置いたのか、そしてその経緯あるいは背景、これについてまず厚生労働省からお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →まず第一に、厚生労働省所管の消費生活協同組合法に特定の政党のために利用してはならない、また労働金庫法の中に政治的中立でなければならない旨の規定が置かれております。その置いた理由、なぜ置いたのか、そしてその経緯あるいは背景、これについてまず厚生労働省からお伺いをしたいと思います。
坂
坂本森男#11
○政府参考人(坂本森男君) 私の方から消費生活協同組合法についてお答え申し上げます。
生協法は、昭和二十三年に、一定の地域又は職域において、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とする相互扶助組織として創設されたものでございます。このような生協の本旨から、生協が政治問題に組織としてかかわることは、生協に対する誤解や偏見を生み、消費者の生協への参加を阻害し、ひいては生協の本来の目的達成を困難にするおそれが強いため、生協法の第二条第二項において、消費生活協同組合は特定の政党のために利用してはならないと規定されたものでございます。
この発言だけを見る →生協法は、昭和二十三年に、一定の地域又は職域において、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とする相互扶助組織として創設されたものでございます。このような生協の本旨から、生協が政治問題に組織としてかかわることは、生協に対する誤解や偏見を生み、消費者の生協への参加を阻害し、ひいては生協の本来の目的達成を困難にするおそれが強いため、生協法の第二条第二項において、消費生活協同組合は特定の政党のために利用してはならないと規定されたものでございます。
氏
氏兼裕之#12
○政府参考人(氏兼裕之君) 労働金庫についてお答え申し上げます。
労働金庫につきましては、労働金庫法第五条第三項におきまして、「その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」旨規定されておりますが、この規定は昭和二十八年の法制定当時から置かれているものでございます。
この規定が設けられた背景等につきましては、この労働金庫法が議員立法であるため必ずしも私ども明らかでないところはございますが、労働金庫は労働金庫法制定前の昭和二十五年から、当時は労働金庫法がなかったものですから、中小企業等協同組合法に基づく信用組合として設立されたという経緯がございます。その後、労働金庫法ができてから労働金庫に転換したと、そういう経緯がございます。その当時におきましても、中小企業等協同組合法第五条三項におきまして、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」という規定が置かれていたという経緯が一つございます。
それから、当然、労働金庫は経済団体でありまして政治団体ではないため、政治に関与し、これに進出することはその目的とすることではないといった観点から、中小企業等協同組合法と同趣旨の規定が設けられたものと認識しておるところでございます。
この発言だけを見る →労働金庫につきましては、労働金庫法第五条第三項におきまして、「その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」旨規定されておりますが、この規定は昭和二十八年の法制定当時から置かれているものでございます。
この規定が設けられた背景等につきましては、この労働金庫法が議員立法であるため必ずしも私ども明らかでないところはございますが、労働金庫は労働金庫法制定前の昭和二十五年から、当時は労働金庫法がなかったものですから、中小企業等協同組合法に基づく信用組合として設立されたという経緯がございます。その後、労働金庫法ができてから労働金庫に転換したと、そういう経緯がございます。その当時におきましても、中小企業等協同組合法第五条三項におきまして、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」という規定が置かれていたという経緯が一つございます。
それから、当然、労働金庫は経済団体でありまして政治団体ではないため、政治に関与し、これに進出することはその目的とすることではないといった観点から、中小企業等協同組合法と同趣旨の規定が設けられたものと認識しておるところでございます。
主
主濱了#13
○主濱了君 ありがとうございました。
続きまして、経済産業省所管の中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律、さらには商工会議所法、それから商工会法並びに商店街振興組合法にそれぞれ、特定の政党のために利用してはならない旨の規定が置かれております。この規定が置かれたその理由、経緯、背景、これについて経済産業省にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、経済産業省所管の中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律、さらには商工会議所法、それから商工会法並びに商店街振興組合法にそれぞれ、特定の政党のために利用してはならない旨の規定が置かれております。この規定が置かれたその理由、経緯、背景、これについて経済産業省にお伺いをしたいと思います。
数
数井寛#14
○政府参考人(数井寛君) お答え申し上げます。
中小企業協同組合法は昭和二十四年に制定されておりまして、政治的中立の規定につきましても当初からこの規定がございます。
これは、中小企業等の相互扶助組織である組合が、例えば特定の政党による介入を受けたり、あるいは特定の政党への傾斜を強めたりすることによりまして、当該組合の自主的な経済活動が阻害される事態であるとか、あるいは組合員が政治的見解の相違によって相互に排斥し合ってその人的基盤が弱体化するといった、こういった事態を防止することを目的として組合が特定の政党のために利用されてはならないという理由からこの規定が入ったものであるというふうに承知しております。
この発言だけを見る →中小企業協同組合法は昭和二十四年に制定されておりまして、政治的中立の規定につきましても当初からこの規定がございます。
これは、中小企業等の相互扶助組織である組合が、例えば特定の政党による介入を受けたり、あるいは特定の政党への傾斜を強めたりすることによりまして、当該組合の自主的な経済活動が阻害される事態であるとか、あるいは組合員が政治的見解の相違によって相互に排斥し合ってその人的基盤が弱体化するといった、こういった事態を防止することを目的として組合が特定の政党のために利用されてはならないという理由からこの規定が入ったものであるというふうに承知しております。
主
主濱了#15
○主濱了君 ありがとうございます。
今、厚生労働省とそれから経済産業省の方からそれぞれ政治的に中立でなければならない旨の規定の置いた理由等について伺いましたが、この件について、内閣法制局、何か御意見があれば、御見解があればお伺いしたいんですが、ありますでしょうか。
この発言だけを見る →今、厚生労働省とそれから経済産業省の方からそれぞれ政治的に中立でなければならない旨の規定の置いた理由等について伺いましたが、この件について、内閣法制局、何か御意見があれば、御見解があればお伺いしたいんですが、ありますでしょうか。
山
山本庸幸#16
○政府参考人(山本庸幸君) お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、所管の経済産業省及び厚生労働省からただいまお答えになったとおりでございますが、私ども内閣法制局といたしましては、これに特に付け加える材料を持ち合わせているわけではございません。
この発言だけを見る →お尋ねの件につきましては、所管の経済産業省及び厚生労働省からただいまお答えになったとおりでございますが、私ども内閣法制局といたしましては、これに特に付け加える材料を持ち合わせているわけではございません。
主
主濱了#17
○主濱了君 ありがとうございます。
それでは、次、農林水産省にお伺いしたいんですが、今二省の方からお答えいただきましたとおり、お聞きのとおりでございます。消費生活協同組合や中小企業等協同組合法につきましては、特定の政党のためには利用してはならない旨の規定が置かれております。一方、農協法それから水産業協同組合法あるいは森林組合法にはこれまで特定の政党のために利用してはならない旨の規定が置かれてはおりません。これはなぜなのか、この辺の経緯それから理由、背景についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、次、農林水産省にお伺いしたいんですが、今二省の方からお答えいただきましたとおり、お聞きのとおりでございます。消費生活協同組合や中小企業等協同組合法につきましては、特定の政党のためには利用してはならない旨の規定が置かれております。一方、農協法それから水産業協同組合法あるいは森林組合法にはこれまで特定の政党のために利用してはならない旨の規定が置かれてはおりません。これはなぜなのか、この辺の経緯それから理由、背景についてお伺いしたいと思います。
高
高橋博#18
○政府参考人(高橋博君) 御指摘のとおり、消費生活協同組合法あるいは中小企業協同組合法には特定の政党のために利用してはならない旨の規定、あるいは労働金庫法では政治的に中立でなければならない旨の規定があるのに対しまして、農業協同組合法、これは昭和二十二年でございます。それから森林組合、これは二十六年の森林法が根拠法ですが、現状では五十三年に全面的にこの根拠法が変わって今森林組合法になっておりますけれども、その森林組合。それから水産業協同組合、二十三年の法律。それから、そのほかにたばこ耕作組合法、これは昭和三十三年の法律。それから金融関係では信用金庫法というような、協同組合法制でありましても今のような政治的な中立規定が置かれていないものがございます。いずれも五十年以上前に創設されたものでありまして、基本的にはすべての協同組合法制を通じて統一的に規定されたものではないというふうに承知しております。
農協法等、立法過程におきましてこのような政治的中立が規定されなかったということについて、一般的に申し上げますと、それぞれの制度が、その創設時におきまして、それぞれの組織をめぐる状況を踏まえてこのような規定を置く必要性があったのかどうか個々に判断された結果だというふうに判断をしているところでございます。
なお、先ほど申し上げましたように、比較的新しい立法例といたしまして、森林組合につきましては、当初は昭和二十六年制定の森林法を根拠にしておりましたけれども、昭和五十三年に森林組合法としまして改めて規定をし直しております。その際にも、このような政治的中立の規定を置かないままに、衆参両院におきまして全会一致で成立をしているところでございます。
この発言だけを見る →農協法等、立法過程におきましてこのような政治的中立が規定されなかったということについて、一般的に申し上げますと、それぞれの制度が、その創設時におきまして、それぞれの組織をめぐる状況を踏まえてこのような規定を置く必要性があったのかどうか個々に判断された結果だというふうに判断をしているところでございます。
なお、先ほど申し上げましたように、比較的新しい立法例といたしまして、森林組合につきましては、当初は昭和二十六年制定の森林法を根拠にしておりましたけれども、昭和五十三年に森林組合法としまして改めて規定をし直しております。その際にも、このような政治的中立の規定を置かないままに、衆参両院におきまして全会一致で成立をしているところでございます。
主
主濱了#19
○主濱了君 時代、五十年以上も昔にと、こういうふうなお話ありましたけれども、実は平成に入ってから、例えばNPO法人であるとか例えば地方自治法上の地縁団体であるとか、こういうものについては政治的中立の規定が入っております。ですから、五十年前だからといって入らなくていいと、そういうことにはまずはならないというふうに思いますが、これは後でまたお話をさせていただきたいと思います。今の答弁はまず納得はできません。
それで、次にまた厚生労働省の方にお伺いしたいんですが、厚生労働省では、特定の政党のために利用してはならない、あるいは政治的中立でなければならないのこの規定に基づいて、実際に消費生活協同組合や労働金庫にどのような指導あるいは措置をしているのか、これについて伺いたいと思います。これが第一点ですね。
それから、先ほど発議者からの答弁にちょっと触れられておりましたけれども、厚生労働省は国政選挙ごとに協同組合に対して協同組合の政治的中立の確保に関する通知を発出していると、こういうことでございますが、どのような考え方からこういうふうな通知を発出しているのか、併せてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →それで、次にまた厚生労働省の方にお伺いしたいんですが、厚生労働省では、特定の政党のために利用してはならない、あるいは政治的中立でなければならないのこの規定に基づいて、実際に消費生活協同組合や労働金庫にどのような指導あるいは措置をしているのか、これについて伺いたいと思います。これが第一点ですね。
それから、先ほど発議者からの答弁にちょっと触れられておりましたけれども、厚生労働省は国政選挙ごとに協同組合に対して協同組合の政治的中立の確保に関する通知を発出していると、こういうことでございますが、どのような考え方からこういうふうな通知を発出しているのか、併せてお伺いをいたします。
坂
坂本森男#20
○政府参考人(坂本森男君) 先ほどもお答え申し上げましたが、生協は組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とし、民主的方法により運営される相互扶助組織であるという考え方でございます。
このような生協の本旨から、厚生労働省といたしましては、生協の政治的中立の確保を図るため、国政選挙や統一地方選挙に関しまして、機関誌、チラシその他組合が発行する印刷物によって、特定の政党又は候補者の推薦等を行ったり、特定の政党又は候補者の選挙運動のために、組合が管理する施設、車両、備品等を提供してはならないという、そういう旨の通知を発出いたしましてその趣旨の徹底を図っているところでございます。
この発言だけを見る →このような生協の本旨から、厚生労働省といたしましては、生協の政治的中立の確保を図るため、国政選挙や統一地方選挙に関しまして、機関誌、チラシその他組合が発行する印刷物によって、特定の政党又は候補者の推薦等を行ったり、特定の政党又は候補者の選挙運動のために、組合が管理する施設、車両、備品等を提供してはならないという、そういう旨の通知を発出いたしましてその趣旨の徹底を図っているところでございます。
氏
氏兼裕之#21
○政府参考人(氏兼裕之君) 労働金庫についてお答え申し上げます。
労働金庫につきましては、労働金庫に対する立入検査に当たっての確認事項という通達を社団法人全国労働金庫協会理事長あてに出しておりまして、労働金庫法九十四条一項で準用する銀行法二十五条に基づきまして、定期的、これはおおむね二年に一度程度でございますけれども、立入検査を行っているところでございます。また、日々の指導におきまして政治的中立の確保を随時確認しているところでございます。
私どもとしましては、この検査等によりまして労働金庫については政治的中立性が保たれているものと認識しておりますが、今後とも労働金庫の政治的中立の立場が堅持されるよう努力していきたいと思います。
この発言だけを見る →労働金庫につきましては、労働金庫に対する立入検査に当たっての確認事項という通達を社団法人全国労働金庫協会理事長あてに出しておりまして、労働金庫法九十四条一項で準用する銀行法二十五条に基づきまして、定期的、これはおおむね二年に一度程度でございますけれども、立入検査を行っているところでございます。また、日々の指導におきまして政治的中立の確保を随時確認しているところでございます。
私どもとしましては、この検査等によりまして労働金庫については政治的中立性が保たれているものと認識しておりますが、今後とも労働金庫の政治的中立の立場が堅持されるよう努力していきたいと思います。
主
主濱了#22
○主濱了君 次は、経済産業省にお伺いしたいと思います。
特定の政党のために利用してはならない旨のこの規定に基づきまして、関係団体に対してどのような指導あるいは措置を講じているか、これについてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →特定の政党のために利用してはならない旨のこの規定に基づきまして、関係団体に対してどのような指導あるいは措置を講じているか、これについてお伺いをいたします。
数
数井寛#23
○政府参考人(数井寛君) お答え申し上げます。
衆議院総選挙等国政選挙の際に、私どもから、政治的中立の保持に関します法律の趣旨を尊重し、遺漏なきを期すとともに、各所管団体の周知徹底を図るように指導しております。
この発言だけを見る →衆議院総選挙等国政選挙の際に、私どもから、政治的中立の保持に関します法律の趣旨を尊重し、遺漏なきを期すとともに、各所管団体の周知徹底を図るように指導しております。
主
主濱了#24
○主濱了君 大分、厚生労働省それから経済産業省共に、国政選挙の都度にしっかりと対応していただいていると、こういうふうな認識でございます。
これに対しまして、農林水産省、いかがでしょうか。国政選挙の際、協同組合に対して特に政治的中立に関して何か対応しているか。対応しているのであれば、その内容及び理由についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →これに対しまして、農林水産省、いかがでしょうか。国政選挙の際、協同組合に対して特に政治的中立に関して何か対応しているか。対応しているのであれば、その内容及び理由についてお伺いをしたいと思います。
高
高橋博#25
○政府参考人(高橋博君) お尋ねの農協等についての国政選挙の際の指導でございますけれども、農林水産省といたしましては、国政等の選挙の際に農業協同組合等に対しまして政治活動に関しての特段の指導は行っておりません。これは、農業協同組合等につきましては、それぞれの現行の各個別法におきまして、立法以来政治的中立の確保に関する規定がない中で、その協同組合の目的の達成のために行う政治活動につきましては、一般の他の法人と同様、農協等の自主的な判断により、公職選挙法あるいは政治資金規正法等に抵触しない限り認められるということによるものでございます。
この発言だけを見る →主
主濱了#26
○主濱了君 端的に申し上げます。端的にお答えをいただきたいんですが、要するに個別法の中に政治的中立を要請する規定がないからやらないと、こういうことなんでしょうか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →高
主
主濱了#28
○主濱了君 じゃ、ちょっと話題を変えます。
また同じことでお伺いしたいと思うんですが、ちょっと話題を変えまして、昭和四十一年の六月十日、ちょっと古いんですけれども、古いからといってこれはどうのこうのということじゃないと思うんですよね、昭和四十一年六月十日の商工委員会での農林省の答弁要旨であります。農協等は、明文上ないが、政治的中立の原則の上に立って運営されるべきものと考えておりますと。また、同委員会での、今度は内閣法制局なんですけれども、この同じ委員会の中で内閣法制局の答弁要旨は、ただいま農林省が答弁したところに従って解釈をし、法を運用すべきである、私の方も当然だと思っていますと、こういうふうな答弁をしております。
一方におきまして、平成十三年の六月二十一日、これは衆議院の方の、衆議院の農水委員会、武部大臣の答弁、これですが、中央会も法律により法人格を付与された組織であり、他の法人と同様、目的遂行に資する限りにおいて政治活動を行うことは認められていると考えていますと。このため、公職選挙法や政治資金規正法に反しない範囲で政治活動を行うことは、目的の遂行に資する限りにおいて認められるものと考えるものでありますと、こういうふうになっております。
先ほど来いろいろ答弁いただいております中小企業等協同組合法第五条の三、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」と、こういったような規定、解釈から見て、経済産業省は今のこの武部大臣の答弁をどのようにお感じになるか。もしあればお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →また同じことでお伺いしたいと思うんですが、ちょっと話題を変えまして、昭和四十一年の六月十日、ちょっと古いんですけれども、古いからといってこれはどうのこうのということじゃないと思うんですよね、昭和四十一年六月十日の商工委員会での農林省の答弁要旨であります。農協等は、明文上ないが、政治的中立の原則の上に立って運営されるべきものと考えておりますと。また、同委員会での、今度は内閣法制局なんですけれども、この同じ委員会の中で内閣法制局の答弁要旨は、ただいま農林省が答弁したところに従って解釈をし、法を運用すべきである、私の方も当然だと思っていますと、こういうふうな答弁をしております。
一方におきまして、平成十三年の六月二十一日、これは衆議院の方の、衆議院の農水委員会、武部大臣の答弁、これですが、中央会も法律により法人格を付与された組織であり、他の法人と同様、目的遂行に資する限りにおいて政治活動を行うことは認められていると考えていますと。このため、公職選挙法や政治資金規正法に反しない範囲で政治活動を行うことは、目的の遂行に資する限りにおいて認められるものと考えるものでありますと、こういうふうになっております。
先ほど来いろいろ答弁いただいております中小企業等協同組合法第五条の三、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」と、こういったような規定、解釈から見て、経済産業省は今のこの武部大臣の答弁をどのようにお感じになるか。もしあればお答えをいただきたいと思います。
数
数井寛#29
○政府参考人(数井寛君) お答え申し上げます。
政治的中立規定の有無又はその解釈、運用につきましては、それぞれ各法律ごとに個別に判断されるべきであると考えております。
以上です。
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以上です。