氏兼裕之の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(氏兼裕之君) 労働金庫についてお答え申し上げます。
労働金庫につきましては、労働金庫法第五条第三項におきまして、「その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。」旨規定されておりますが、この規定は昭和二十八年の法制定当時から置かれているものでございます。
この規定が設けられた背景等につきましては、この労働金庫法が議員立法であるため必ずしも私ども明らかでないところはございますが、労働金庫は労働金庫法制定前の昭和二十五年から、当時は労働金庫法がなかったものですから、中小企業等協同組合法に基づく信用組合として設立されたという経緯がございます。その後、労働金庫法ができてから労働金庫に転換したと、そういう経緯がございます。その当時におきましても、中小企業等協同組合法第五条三項におきまして、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」という規定が置かれていたという経緯が一つございます。
それから、当然、労働金庫は経済団体でありまして政治団体ではないため、政治に関与し、これに進出することはその目的とすることではないといった観点から、中小企業等協同組合法と同趣旨の規定が設けられたものと認識しておるところでございます。