町田勝弘の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(町田勝弘君) 三法案ございますので、少しお時間をちょうだいして説明をさせていただきたいと思います。
 まず、米粉・えさ米法案の政省令規定事項でございます。
 農業改良資金の認定事業者に対する償還期間、これは政令事項でございますが、これを十二年以内とすることを基本に検討しております。また、その普及によりまして米穀の新用途への利用に資するものとして、まさに米粉、飼料を定めると、これは省令で定めることといたしております。
 また、次に、米トレーサビリティー法案でございますが、まず政令事項といたしまして、米穀以外に記録の作成、保存を行うことが必要な対象物資といたしまして、米粉、米飯類、もち、あられ、せんべい、米粉パンなどを基本に検討しているところでございます。
 産地情報伝達を義務付ける対象物資でございます、これも政令事項でございますが、米穀、御飯として提供をされるもの、社会通念上、米を主たる原材料とするもの、米を原材料としていることを商品の訴求ポイントにしているもの、米粉パンなど、を基本に検討しているところでございます。
 また、省令事項でございます、トレサ法の省令事項でございますが、取引等の記録の作成方法の詳細につきましては、帳簿等への記載のほかに納品書、送り状など通常の商取引に用いられる伝票類の保存や電子データによる記録等、幅広く認める方向で検討しております。
 次に、産地情報の伝達方法の詳細でございますが、これにつきましては、容器や包装への表示、メニューへの記載、店舗内の見やすい場所への提示などの手法について検討しております。
 三点目、食糧法改正法案でございます。
 これにつきましては、米穀の出荷、販売の事業を行う者が守るべき遵守事項、省令事項でございますが、これといたしまして、一つとして、用途が限定された米穀については、その定められた用途以外に使用してはならないということ、二つ目として、他の用途の米が混入しないように区分保管すべきこと、三つ目として、定められた用途に使用されることとなるよう、販売に際して当該用途に使用をする相手方の確認などの適切な措置をとるべきこと、こういったことで検討をしているところでございます。

発言情報

speech_id: 117115007X00820090414_029

発言者: 町田勝弘

speaker_id: 14518

日付: 2009-04-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会