町田勝弘の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(町田勝弘君) 今般の事故米の不正規流通事案におきましては、契約により他用途への横流れ防止を担保していたにもかかわらず、事故米が主食用に転用されていたわけでございます。契約に頼って横流れ防止措置をやるということですが、その限界が明らかになったところでございます。
このことを踏まえまして、食糧法におきまして、米穀の横流れを防止するため、米の用途別の管理等につきまして出荷・販売事業者が遵守すべきルールを明確化することとしたところでございます。用途限定された米を他用途に転用するなど仮にこのルールに違反する事業者がある場合には、勧告や命令などの行政措置を講じた上で、最終的には一年以下の懲役を含む刑罰が科せられるという仕組みになっているところでございます。また、今回懲役刑を導入いたしまして罰則を強化いたしました立入検査、報告徴収の権限を行使して抜き打ち検査を行うなど、的確な監視に努めていく考えでございます。さらに、違反に対する勧告や命令に際しましては原則としてその業者名を公表するなど、事業者に対して社会的制裁を科せられるように厳格に運用していく方針でございます。
このように今回の法律案に盛り込まれました制度を適切に運用することによりまして、事故米問題のような事案が再び生ずることがないよう最善を尽くしてまいりたいというふうに考えているところでございます。