町田勝弘の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(町田勝弘君) 先ほどの御答弁、まず最初に一点補足をさせていただきたいと思うんですが、米生産量の統計データは一・七ミリのふるいに掛けたときにふるいの上に残ったものでございます。先ほど、産地はやはりそのブランド維持とかそういった観点から一・八とか二・〇というふうにやっておりますので、それによって一・七ミリ以下のものが主食用に回れば数字上の需給バランスは崩れるわけでございますが、それ以上のものではこれは主食用の需給に直接、何といいましょうか、影響はないということを一つ補足をさせていただきたいと思います。
また、ふるい下米につきますトレーサビリティー法上の取扱いでございます。
これまで、ふるい下米につきましては規制はなかったものでございますが、米の適正流通を確保する観点から、今回の法律案におきましては、ふるい上のお米と同様に規制を掛けるということにしております。
具体的には、米トレーサビリティー法においては、ふるい下米についてもその取引等の記録をしていただくこととしております。また、食糧法改正におきましては、ふるい下米につきましても仮にその用途が限定されている場合には当該用途以外の用途に横流しをすることを禁止するといった必要な措置を講ずることといたしております。
なお、この点につきましては、一昨日の山田議員のときの御議論もあったわけですが、実態を見ますと、ふるい下米につきましては用途、主食用とか加工用とか、そういったことを限定されずに販売されている場合も多いこと、また、流通業者の方は複数の産地からふるい下米を集荷いたしまして一括して調製等を行った上で販売しているものもあるといったことで、ふるい下の流通とこのふるい上の流通、異なっている側面もあるわけでございます。こうしたケースの取扱いにつきましては、関係者等の意見交換、また実態調査を重ねまして、本年夏ごろを目途に成案を得られるように検討してまいりたいと考えているところでございます。