丹呉泰健の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(丹呉泰健君) お答えいたします。
憲法の八十七条に、予見し難い予算の不足に充てるため国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができると、第二項に、すべての予備費の支出については内閣は事後に国会の承諾を得なければならないという規定がございます。
この規定に基づきまして一般の予備費を計上しておりますが、二十一年度予算の場合には、世界の経済・金融情勢の先行きが極めて不確実である、予見し難いリスクが生じやすい状況になっているということで、この予見し難い経済情勢の推移に対して、雇用対策、中小企業対策、公共事業体等の経費の予算に不足が見込まれる場合には機動的に対処できるようにということで経済緊急対応予備費一兆円を計上しているところでございます。