佐々木憲昭の発言 (財務金融委員会)

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○佐々木(憲)委員 この委員会で取り上げた一つの例として紹介したいと思いますが、児童手当の差し押さえというのが、実は鳥取県の地方税の滞納処分として行われた事例がありまして、私は、これは非常に冷たい対応だったというふうに今でも思っております。
 鳥取県で不動産業を営むAさんとしておきます。この方は、病弱な妻と認知症の父親、それに子供五人、八人家族ですね。事業が非常に営業難で、夜間の警備の仕事をして、収入はそれでも月に十五万円に満たないという状態でありました。
 昨年の六月にAさんの銀行口座に振り込まれたのが、十三万円の児童手当でございます。この手当が、県税の滞納を理由として県税事務所に差し押さえられた、それが入金後九分以内の出来事だったと。本当に私もびっくりしましたが、このAさんからコピーをいただいた預金通帳の写しがあるんですけれども、残金七十三円だったんですよ、七十三円。そこに十三万円の児童手当が振り込まれたんです。九分たたないうちに、十三万七十三円、ごっそりと全部これが引き落とされちゃった。これは県税事務所が引き出したんです。
 児童手当法というのは、児童手当の支給を受ける権利は差し押さえることができないと定めていることを私は指摘して、これは差し押さえ禁止財産に反しているんじゃないかと思いましてお聞きしたんですが、Aさんは、この児童手当で、滞納している給食費だとか教材費、つまり子供のための費用に充てようとしていたわけですね。
 児童手当の差し押さえというのは、児童の健全育成などに資するという児童手当法の趣旨にやはり反すると私は思いまして、当時、与謝野大臣にこの点をお聞きしたんです。そうしましたら、与謝野さんは、児童手当は子供の養育に使うという目的に達せられるべきものだ、その上で、権利の差し押さえは、受給者が差し押さえによって児童手当を使用できなくする、こういうことを禁止するように解釈するのが正しい、つまり、児童手当はちゃんと児童の養育のために使うものであるから、差し押さえてはならないし、児童の養育のために使えるようにしてやるのが本来の筋だ、こういうふうに答弁して、私は非常に明解な答弁だったと思いまして、当時、大変評価をしたわけでございます。
 血も涙もある税務行政というものは、私は非常に大事なことだと思いますので、藤井財務大臣に、先ほどの税務運営方針の基本精神に立つならば、このような差し押さえというのはあってはならないというふうに思いますけれども、どのようにお感じでしょうか。

発言情報

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発言者: 佐々木憲昭

speaker_id: 7597

日付: 2009-11-17

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会