高橋千秋の発言 (財政金融委員会)

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○大臣政務官(高橋千秋君) 委員にお答えしたいと思います。御質問いただきましてありがとうございます。
 今回のこの法律は経済産業省も中小企業庁として深くかかわっているわけでありますけれども、十年前ですね、特別保証のときは金融機関が主導で保証の申込みが相次いだというふうに聞いております。本保証では、申込みが中小企業自身の要請に基づくものであるということを記載をしていただく、中小企業及び金融機関双方が署名する文書を提出をしていただくことが利用条件というふうに考えております。そして、それだけではなかなかできないということで、保証割合を四割にして金融機関に高い責任を負わせるということがまず第一であります。
 それから、金融機関に経営改善計画、それから返済計画の策定と実行の支援を求めていくということ。その上で、金融機関に通常の保証よりも厳しい期中管理の報告を求めていきたいというふうに思っています。通常一年に一回というふうに聞いているんですけれども、これを四半期に一回、つまり年に四回ですね、報告を求めていきたいというふうに思っております。
 それとともに、これらの仕組みだけじゃなくて、金融庁、今日は大臣もお見えでございますけれども、それぞれがこの条件変更等につきましても必ずしも保証に頼らなくても自らの努力で積極的に取り組むようになることを目指しているわけでございまして、仮に金融機関の取組が不十分であるとか保証制度を濫用しているというような実態があれば、金融庁の監督をきっちりとしていただくということで担保できていくんではないかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 117314370X00520091126_019

発言者: 高橋千秋

speaker_id: 216

日付: 2009-11-26

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会