義家弘介の発言 (予算委員会)

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○義家弘介君 今、総理の中から選挙のときに応援していただいている等の発言がありましたが、教育公務員特例法というものは十八条の中でこういうことが規定されています。公立学校の教育公務員の政治行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。
 この条文ですけれども、要するに教育公務員はその影響力が強いことから、政治活動、政治への活動というのには駄目だというおもしが付いているわけですね。ただし、そこには罰則規定がない。だからこそ、罰則規定がないからこそ、日教組は歴史的に様々な政治闘争をし、今回の選挙でも多くの学校のファクスあるいは電話を使って政治活動が行われている。これは私自身にも入っている情報です。
 さらに、文部科学省は、毎回選挙の前にこういう文書を各教育委員会に出しています。教育公務員については、政治的中立の原則に基づき、特定の政党の支持又は反対のために政治活動をすることは禁止され、さらに選挙運動等の政治的行為の制限についても公職選挙法及び教育公務員特例法に特別の定めがなされているところであります。教育公務員が個人としての立場で行うか職員団体等の活動として行うかを問わず、しっかりとした配慮をしなければならない。
 これは毎回学校現場に出していることなわけですけれども、今の総理の、選挙のとき等に御支援いただいているということについて、これ整合性についてはどのように考えられますか。

発言情報

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発言者: 義家弘介

speaker_id: 21608

日付: 2009-11-10

院: 参議院

会議名: 予算委員会