大島敦の発言 (内閣委員会)
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○大島副大臣 お答えをいたします。
接触のルールは、政権発足時の平成二十一年九月十六日に、政と官の適切な役割分担と協力関係を目指し取りまとめられました「政・官の在り方」、これは閣僚懇談会申し合わせの中に定められております。
具体的には、政策立案の過程における政から官への具体的な要請、働きかけは大臣等に報告すること、官から政への働きかけは原則禁止すること、ただし、大臣等の指揮監督下で、その方針に沿って働きかける場合は例外としております。
官が政に接触した場合における記録の作成、保存その他の管理、公開については、個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、政府の方針等と甚だしく異なる等のため対応が極めて困難なものについて記録し、大臣等に報告することとしておりまして、大臣等は、国会議員に内容の確認を行う等適切に処理することとしております。記録を保存する場合、大臣等の確認を経まして、詳細な場合は議員本人等に確認することとされております。
現政権下においては、この方針を踏まえ、各大臣の判断と指示のもとに、各府省において適切に対応されているものと考えております。