梶原康弘の発言 (農林水産委員会)

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○梶原委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 本修正案は、これまでの政府提出法律案並びに自由民主党・無所属の会及び公明党共同提出の法律案に対する本委員会における議論及び国土交通委員会との連合審査会における議論を踏まえ、公共建築物等における木材利用を促進する上でなお必要な事項について定めるもので、その内容は次のとおりであります。
 第一に、目的規定に、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献する旨を規定するとともに、この法律の目的として、木材の自給率の向上に寄与することを追加するものであります。
 第二に、「木材の利用」の定義に、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として木材を使用することを追加するほか、木材を使用した木製品を使用することを含むものとしております。
 第三に、国の責務として、必要な財政上及び金融上の措置に関する規定及び木造の建築物に係る建築基準法等の規制のあり方の検討に関する規定を追加するものであります。
 第四に、関係者の責務規定にかえて、事業者の努力及び国民の努力に関する規定を追加するものであります。
 第五に、基本方針に定める事項として、基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項を追加するとともに、農林水産大臣及び国土交通大臣は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表しなければならないものとしております。
 第六に、公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策として、住宅における木材の利用、公共施設に係る工作物における木材の利用、木質バイオマスの製品利用及び木質バイオマスのエネルギー利用に関する規定を追加するものであります。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 梶原康弘

speaker_id: 1366

日付: 2010-05-13

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会