山尾志桜里の発言 (法務委員会)
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○山尾委員 前向きな御回答、御決意ありがとうございます。
ただ、今は、やはりどうしても民事法の中での損害賠償請求ということに多くを頼らざるを得ない中で、被害者あるいは御遺族の方からちょっと不安の声を聞いております。
それは、今、債権法の改正が法制審議会にかかっていると聞いております。この中で、債権法の、民法七百二十四条、不法行為の損害賠償請求権の時効が、現在は、損害または加害者を知ったときから三年、あるいは不法行為のときから二十年ということになっております。
諸外国の債権法の改正の流れを見ると、権利関係の早期確定という要請も含めてどうしても短縮される傾向にあるという中で、犯罪被害における損害賠償というのはちょっと別の要請が働くと思うんですね。なので、この改正の議論の中で、あるいはその答申が出た後かもわかりませんが、ぜひここは切り分けるなどして別のしっかりとした考慮を働かせていただきたいという声がありますし、私ももっともだと思っておるんですけれども、大臣、いかがでしょうか。