滝実の発言 (本会議)
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○滝実君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴えに関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするものであります。
すなわち、契約上の債務に関する訴えや不法行為に関する訴えなど、具体的な訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるとともに、保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。
本案は、去る五月十一日本委員会に付託され、十四日千葉法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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