細川律夫の発言 (厚生労働委員会)
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○副大臣(細川律夫君) この点につきましては、保険料の納付というのが受給資格に連動していないわけです。それは、保険料を事業主が支払うと、こういうことになっておりまして、事業主が保険料を払わないと、そうしますと結局受給資格がないと。こういうことになりますと、労働者の方では天引きをされていても、しかし払っていないということになれば労働者が大変不利益を被るわけでございますから、したがって、そういう意味では保険料の納付というところと連動させないと。だから、資格さえあればもらえるようなことで労働者を保護すると、こういう形でこの仕組みをつくっているわけでございます。
したがって、今回、そういう意味では、さかのぼってもらえるような形にするのは、実際に保険料を払っているということが証明される場合はさかのぼるということで救済をしていくと、こういうことにしたわけでございます。